No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず大前提です。
「登記名義」とか「名義だけ」とか簡単に言われていることですが、「登記名義」=「所有権そのもの」を示すものです。
「表示だけ」のつもりであるならば大きな問題が生じることがありますので、ご注意下さい。
所有権を移転(譲渡・変更)するには「原因」が必要です。
無償で譲渡するのであれば「贈与」ですし、有償で譲渡するのであれば「売買」が通常の原因となります。
「真正な登記名義の回復」も「所有権移転」登記の原因として使用されますが、「間違って登記されていた者を正しく直す」という目的のために行われるものであり、「移転」という意味合いではなく「更正」という意味合いを持ちます。
但し、あらかじめ税務署に確認をしておかないと「売買・贈与」があったのにそれを隠すために行ったと見なされて贈与税等がかけられることもあります。
失礼ですが、素人さんが自分で判断して行うことは非常に「危険」です。
お近くの司法書士さん及び税理士さん等に相談され、そのアドバイスの元に実行することを推奨します。
「具体的な説明」も司法書士さんから聞くことが可能ですし、ケースによってはわざわざ「真正な登記名義の回復」を使わなくても「贈与」で十分な場合もあります。
まずは「資料を持って専門家に相談する」ことが最初だと考えます。
No.4
- 回答日時:
その言葉私も経験あります。
家を買うときに共有名義にしなければならないのにバタバタしてて借り入れ等もあったため一人(夫)の名義にしてしまいました。その後、税務申告の際に困りました。これは、本来、名義を分けなければいけないものを「錯誤」により登記を間違えたので回復します(更正)。という意味だと思います。通常の登記申請よりはるかに手数料は安いのですが、前所有者の承諾書が必要となります。通常、建売等では入手が困難です。このため、私は、妻持分の登記をするために通常の登記申請をしました。費用は10万円くらいかかりました。結局、司法書士で手続きをすることと思いますので、お早めに相談されたほうがよいですよNo.2
- 回答日時:
調べた結果どこまで分かったのか、どこがどう分からないのか、何を知りたいのか、もっと詳しく書かないと、だれも答えられないと思いますよ。
この回答への補足
すみません、説明不十分でした。15年前に中古住宅を夫名義でローンを組み購入し、土地建物全て夫名義にしました。12年前にローンの借り換えをしてその時は妻の方が安定した収入があるということで妻名義でローンを組み以後妻が支払っています。借り換え時ローン支払いは妻、夫名義の土地建物を担保提供という形にしました。その時、金利の関係でほとんど借入金は減っておらず、ほとんど100%近く妻が支払う形です。今回名義変更できないかという質問に「真正なる登記名義の回復登記」を教えていただきました。ネットとかで調べましたが今1つよくわかりませんでした。申し訳ありませんがよろしくお願いします。
補足日時:2003/10/12 09:33No.1
- 回答日時:
「真正な登記名義の回復」ですね。
本来の所有者ではない者が「所有者」として登記されている場合や共有持分が本来の持分と異なっている場合には、基本的には「所有権更正」という登記手段があります。
しかしながら、所有権更正ができない事例もあります。
「真正な登記名義の回復」は「所有権移転」の原因として記載しますが、実質的には「所有権更正」と同じような意味合いを持つものです。
その意味とは「正しい所有権者」に登記名義を直す、という意味です。
どのような質問を行った結果、得られた回答かがわかりませんので、以上は一般論です。
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