
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記の手続き上はまったく問題はありません。
確認申請の申請者と建物の所有者が一致しない場合の登記では、担当の司法書士が上申書を作成してくれますのでその際印鑑証明が求められます。
はじめに、二人の申請にされておいた方がよかったのですが、書類が一枚増えるだけで、税制上も含め何の問題もありませんよ。
No.1
- 回答日時:
建築基準法第二条第十六項に「建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
」とあり、また第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)に建築主が建築確認申請を行うことが規定されています。
したがって、建築請負契約を行ったものの名前で建築確認申請すればいいことになります。
一方 不動産登記法 第百三十九条には建物の所有者が登記を行うこととされていますので、共有名義ならばご夫妻の名前で登記することとなります。
このように建築確認申請と登記は別の考え方ですので不都合はないと思います。
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