A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「家の未払いの地代や未払いの固定資産税」は,すでに発生している債務であり,相続人が承継することになる相続債務なので負債です。
「建物の修繕に必要な金額や、取り壊すにしても150万ほどかかる金額」は,その建物の所有者が負担すべきものであり,相続とは直接関係がありません(相続人からそのままの状態で購入した人がいる場合,それはその買主が負担すべきものであり,売主である相続人が負担すべき法律上の義務はありません)。
ですが相続放棄をするのであれば,それが権利(所有権等)であろうが義務(相続債務)であろうが関係のない話です。相続債務が1億円あっても相続してかまいませんし,10億円相当に積極財産しかないからといって相続放棄をしてはいけないなんて話にもならないからです。
相続財産がいくらあるかは知らないけど相続放棄をするという申立ては可能です(仕事でそういう申立て,やったことあります。相続開始後3か月を経過した後での申立てでしたが,条件がそろっていたので受理されました)。
相続放棄をしただけでは相続財産の管理義務を免れることはできません。後順位の相続人に引き継ぐか,後順位の相続人がいないのであれば家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをして,そこで選ばれた相続財産管理人に引き継ぎをするまでは相続放棄をした相続人に管理義務が残ります。
固定資産税を立替納付してくれているおばさんが後順位相続人になるのであれば,あなたが相続放棄をすることで固定資産税の納付義務もそのおばさん(と,おばさんと同順位の相続人)が承継することになるだけです。そのおばさんが相続人にならないのであれば,立替払いをしている固定資産税は事務管理(民法697条)で支払った費用だとして,相続人または相続財産管理人に請求することになるでしょう。
ちなみに相続財産の管理は民法951条~959条及びそれに付随関連する知識がないとできないので,相続放棄をした素人を管理人にすることはなく,家庭裁判所が有する候補者(弁護士や司法書士等)名簿の中から管理人が選任されます。
No.5
- 回答日時:
家の未払いの地代や未払いの固定資産税や、建物の修繕に必要な金額や、
取り壊すにしても150万ほどかかる金額などは負債として
扱ってよいのですか?
↑
相続放棄したのであれば税金支払い義務は
ありません。
ただ、不動産の場合は、相続放棄しても、管理人が
選任されるまでは管理する義務があり、
最低でも百万ぐらいはかかると言われています。
上記の金額を払いたくないがために相続放棄
するというのは認められますか?
↑
認められます。
ただ、前述したように管理義務は
あります。
No.4
- 回答日時:
名義変更はしなくとも罰則規定はありませんが、固定資産税の支払いは誰かが引き継がなくてはいけません。
オバは祖父からすれば娘となり、その人が相続人となれば、あなたは放棄すれば良いです。
No.1
- 回答日時:
相続放棄しても、相続財産管理人が選任されるまでの間は家の管理にかかる費用は自腹です。
それまでに取り壊しが必要となれば、その費用は払わなくてはいけません。
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/inheritan …
なので、放棄したらちゃんと申し立てをしてください。
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