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父が亡くなりまして
相続人同士で分割協議中です
申告が完了して相続手続きに入る時に必要な費用は

1.相続税の支払い
2.税理士への報酬
3.不動産の登記名義書き換え
などが考えられますが

不動産の登記名義書き換えには費用はどのくら掛かるものでしょうか
不動産物件は三つです
大きさや評価額によって登記費用は変わるものでしょうか

また上記に挙げた3項目以外に何か掛かる費用はありますでしょうか
よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

不動産登記にかかる登録免許税は,不動産の価額の4/1000です(登録免許税法別表第一,1の項(二)イ)。

この不動産の価額については当面は固定資産税評価額を使うものとされています。では公衆用道路として地方税法348条2項5号により非課税になっている土地については課税されないかというとそうではなく,近傍宅地価格の3/10を元に計算した価額に基づき算出した免許税を納付することになります。課税面積と登記面積が異なる場合の計算方法というのもありますので,単純に計算できるものでもない場合があります。
なお,1/1000というのは担保権を相続した際の税率がそうで,これは一般の人にはまず関係のないものなので,無視してもかまわないと思います。
ちなみに,登録免許税計算における課税価格については1000円未満は切捨て(この価格が1000円に満たない場合には1000円に切上げ。登録免許税法15条),登録免許税は100円未満切捨て(この税額が1000円に満たない場合には1000円に切上げ。登録免許税法19条)といったルールもあります。

相続の登記でもっとも難しい部分は登記原因証明情報(相続を証する書面)だと思います。もしもこれがよくわからないというのであれば,司法書士に依頼したほうがいいでしょう(税理士なら知り合いがいるでしょうから,紹介してもらうこともできると思います)。
司法書士に依頼した場合には,その報酬が必要です。以前(といってももうだいぶ前)であれば全国一律の司法書士報酬規定があり,どの司法書士に依頼しても大差ない額でやってもらえたのですが,公正取引委員会の動きのせいでこの規定が廃止され,現在は完全に自由化されています。高いところもあれば,安いところもあります。各物件の評価額を提示して見積りをとったほうがいいかもしれません。

単純に相続手続きにかかる費用ということで考えてみると,他に思いつくことはありません。固定資産税は相続で発生する税金ではなく固定資産を所有している事実から賦課される税金ですし,譲渡所得税は相続財産を処分した時に考えればいい税金ですからね。争いにならない相続であれば,他には特段かからないと考えてもいいのかもしれません。

あ,そうでした。怖いのは連帯保証債務でしょうか。連帯保証債務も相続の対象です。現時点で顕在化していなくても,将来的に主債務者が返済を怠ると,それが法定相続割合で各相続人に降りかかってきます。相続の放棄をしていない限り,自分は何も相続していないからという抗弁は,債権者には通りません。かといって,将来負担することになるかもしれない債務だからと相続財産から引くこともできない債務ですから,これはちょっとマジメに調べておいたほうがいい部分かもしれません。
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この回答へのお礼

登記原因証明情報→戸籍ですね
事情通様からのご回答ありがとうございました

お礼日時:2017/03/18 14:52

登記費用は、登録免許税と登記手続き費用となります。


登録免許税は、4/1000となります。他の回答の1/1000との違いは私にはわかりません。
登記手続き費用はご自身で行えば無料です。専門家へ依頼する場合には、税理士は手続きを行えませんので、司法書士への依頼となります。
税理士は無試験で行政書士となることができるため、行政書士を兼務されている税理士は多いと思います。しかし、行政書士は司法書士の業務のうち司法書士の独占業務である登記手続きを行うことはできません。
それぞれ高度な試験ですので、税理士と司法書士の両方の試験に合格される方は少ないと思います。私の知人には、両方の資格とそれ以外の資格も持っていますが、少ないはずです。

通常不動産を取得すると、不動産取得税が発生します。ただし、相続で得た不動産については課税されなかったと思います。

不動産を取得すると、当然その後に生じる固定資産税の負担も必要です。土地ですと、固定資産税と一緒に、都市計画税がかかることもあると思います。

不動産を相続しその直後に売却などをおこなうと、所得税(譲渡所得として給与所得などと合算で要申告・要納税)がかかります。結構相続税で終わったと勘違いされやすいです。当然相続後何年も経ってからの売却も同様です。注意点としては、譲渡所得は取得費を控除できます。相続の場合には以前の所有者の取得費を引き継ぎ控除できるのですが、取得時資料などを相続後の遺品整理で処分されがちです。無いと税負担が多くなることが多いです。

土地の相続ですと、名義が変わることで、今までなあなあとなっていた境界問題が生じることがあります。境界問題で測量等を専門とする専門家が必要となれば、専門家は土地家屋調査士となります。当然費用も掛かります。

不動産の価値の評価に疑問が生じる際には、不動産鑑定士による評価が必要となったりします。当然費用が掛かります。

狭義がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判となります。裁判所への費用は比較的安価ではありますが、申立書を専門家に依頼する場合には、弁護士か司法書士となります。代理人や付き添いなどが必要となれば、弁護士への依頼が必要となります。当然費用が掛かります。

最後に相続税は、財産評価の方法がいろいろあります。判断や考え方ひとつで計算結果が変わります。さらに不動産は相続した人の続柄やその後の利用方法によっても、評価額が変わってきます。税理士が100人いても、すべての計算結果が同じにならないと思います。優秀な税理士へ依頼するほど税負担が軽くなりますし、将来税務調査となる場合にも追徴額も変わってきます。税務調査は事業系だけではなく、相続税ですと財産を持っているところからの徴収ですので、税務署は喜んで調査に来ます。
優秀な税理士で自信があるほど、費用も高く設定していることもあります。すべてではありませんがね。若い税理士などで経験や人脈がほしいと思う税理士ほど、安い報酬で受けようとしてくれるかもしれません。専門家の料金は基本的に自由競争です。公的なボランティアでもなければ、正義の味方でもありません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

>通常不動産を取得すると、不動産取得税が発生します。ただし、相続で得た不動産については課税されなかっ>たと思います。

いろいろ参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2017/03/18 14:48

不動産登記費用は、課税額(毎年払う固定資産税の評価額)の千分に1です。


ご自分で登記されるのなら、申請費用は1件1,000円{3件なら3千円)です。
司法書士さんにお願いされるなら、さらに司法書士さんへの手数料がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/17 13:57

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