【お題】NEW演歌

私は独身です。たぶん死ぬまで独身です。
死んだ時に1円でも10万円でもお金が残るとします。
その時に誰か受け取るであろう親族もいません。

そのお金はどこに行くんでしょう?
国に持っていかれるのでしょうか。地方自治体?

教えてください。

A 回答 (3件)

相続は、順位が有ります。


1)配偶者・実子
2)父母・兄弟
3)伯父(叔父)・伯母(叔母)
4)3の実子
と、順番に広がりますがそれもない場合は、国庫へ入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 07:09

既に皆さんの回答済みですが、もし、友人でも遺産を残したい人が居たら、遺言状で残すことは可能です。


家族も親族も居ないとなると、死んだ後に、火葬や埋葬、後片付けを誰がやるのでしょう。
結局、地方自治体が行うことになります。遺言状で地方自治体に寄付するとするのも、ひとつの方法です。
遺言状は、正式なものを作らないと、無効になって、国庫に入ることになってしまうので注意。
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国庫に入ります。


https://www.gyouseishoshi-everest.com/%E5%9F%BA% …
からのコピペ

相続人がまったくいない場合を「相続人不存在」といいます。相続人となるべき者がすでに他界しているなど戸籍上見当たらないときのほか、相続人の全員が相続放棄をし、あるいは相続欠格(民法第891条)や推定相続人の廃除(民法第892条)によって相続資格を失っている場合も含みます。一方で、法定相続人が行方不明や生死不明である場合は相続人不存在に該当しません。また、法定相続人がいない場合でも全財産が遺贈されている場合も「相続人不存在」には該当しません(最高裁平成9年9月12日判決)。

このような「相続人不存在」の場合(相続人のあることが明らかでないとき)は、相続財産はまずは法人となり(民法第951条)、相続財産を管理する管理人(相続財産管理人)が選任されることになります。そして、相続人や相続債権者を探す手続きを13カ月以上行った後、なおも相続する者がいない相続財産は最終的に「国庫(財務省)」に帰属する(民法第 959条)こととなります
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
私も国のものになるんだろうなと思ってました。
スカッとしました。感謝します。

お礼日時:2017/02/11 07:08

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