No.7ベストアンサー
- 回答日時:
●【彼氏は高齢のため、もし死んだら借金の返済を家族に請求できるのでしょうか?】
⇒既に他の回答者が述べておられるとおり、
彼氏が亡くなられた後、相続人に対し請求することは可能です。
ただし、すべての相続人が相続放棄をしてしまったり、その場合において彼氏にめぼしい資産がなかったこ場合には、まったく回収できず、いわゆる【貸し倒れ】ということになってしまいますね。
●【もしできるなら、何をしておけば良いのでしょうか?】
⇒仕事柄、金融機関の行員としての目線になってしまいますが、
わたくしならば、借用書(できれば、公正証書が望ましい)をきちんと自筆で書いておいていただくほか、めぼしい資産がどの程度あるのか、ある程度ざっくりとした資産調査を行いますね。
もしも、仮に不動産があるのでしたら、当該物件に【債権者:あなた様、債務者:彼氏】として抵当権を設定していただくほか、担保として高額なもの(ブランド物の時計や絵画等、資産価値がありそうなもの)をあらかじめ預かっておくとかね。
No.6
- 回答日時:
1.200万は大きいですね。
借用書だけで済む話しじゃありません。家族が知ったら相続拒否がじゅうぶんありえます。彼は何か商売をしてますか?彼の名義の不動産とか有価証券等を調べられますか?商売をやってるなら、不動産は銀行に担保を取られてる可能性があります。不動産があるなら、地番を調べ法務局で担保の有無を見て、1200万以上の担保をつけます。もう1つは名義変更です。とまあ、他の回答者さんも、いろいろとヒントを出してますが、彼の生活状態を見て、その金額を一括返済出来そうですか?1度、弁護士を仲介させた方が良いと思います。No.5
- 回答日時:
彼が死亡した場合、彼の財産は親族が相続します。
借金などの負の遺産も相続対象ですが、マイナスのほうが大きい場合は一般的には相続放棄することになり、そうなるとあなたの貸倒になります。
彼が存命のうちに少しでも返済してもらうか、生命保険などで弁済してもらうほうがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
まずは借用書(すでに貸しているので「債務確認書」の方が良いと思います)を作成し、公証役場で確定日付を押印してください。
また、金利が0だと贈与とみなされる可能性もあるので金利も設定した方が無難でしょう。もちろん借用書/確認書にもその旨記載します。
その状態で借主が無くなったら負の遺産となりますので、相続人が遺産を相続した場合には返済を請求できます。相続を放棄されたり限定承認されてしまうと返済を請求できないので泣き寝入りです。
生きている間に返してもらうのが一番です。
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