あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

相続手続きの依頼について
祖父が先日亡くなりその後の手続きについて検討しているところです。
色々と複雑な状況にあり、弁護士か司法書士に依頼しようかと考えています。以下のような状況なのですが、やはり弁護士の方がいいのでしょうか?

・祖父には子供はいない。妻である祖母は健在(介護施設に入居している)、祖父のほかの相続人としては何人かの兄弟がいるようだが詳細がわからない。すでに死亡している兄弟もあり代襲相続になっている可能性もあり。
・以前祖父母が銀行から下ろして自宅で保管していた数千万円の現金が、自宅から盗難にあっていることが最近判明した(祖父母共に施設にいるため自宅が無人となっていた)。状況的に明らかに盗んだであろう親戚はわかっており(祖母もその人がやっただろうという認識)、警察に相談したところ、告訴状を出すように言われ、近く提出する予定(祖母を警察署に連れていく)。
・下ろしていない預貯金もまだかなりの額があり、盗られていない現金もある。
・相続人探索をして連絡をとってほしい。
・その上で、土地建物は祖母単独名義、預貯金は法定相続分どおりとする遺産分割協議書を作成してもらいたい(相続登記も)。
・預貯金や現金も相続人に取得させる手続きを行ってほしい。相続人による受領拒否や受領不能の場合には供託手続きも行ってほしい。

こういう状況なので、私は相続に強い弁護士に依頼したほうがいいのではないかと思っているのですが、他の家族は、祖父母のメインバンクに司法書士を紹介して貰えばいいのではないかと言っています。

A 回答 (3件)

祖父母のメインバンクに司法書士を


紹介して貰えばいいのではないか
 ↑
この方が良いです。

利用してみれば解りますが
弁護士は、正直、良心的ではありません。
何かと金を取ろうとします。

その点、メインバンクに紹介された
司法書士なら良心的になることが
期待出来ます。

料金も安いし。

登記が絡むなら、尚更です。
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>・祖父には子供はいない…



相続の話でこの表現は不適切です。
子供がいないのなら何で孫であるあなたがいるの?
となるのです。

それも言うなら
「子供は (全員) 祖父より先に旅立っています。」
です。

>ほかの相続人としては何人かの兄弟がいるようだが…

直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫) が1人でもいる限り、兄弟は法定相続人になり得ません。
探す必要も、判子をもらいに行く必要もありません。

>・相続人探索をして連絡をとって…

法定相続人になり得るのは、被相続人はあなたの父方祖父だとして
・配偶者である祖母
・子の代襲相続人であるあなた
・子の代襲相続人であるあなたの兄弟
・(父に兄弟がいたのなら) 父の兄弟の子および代襲相続となる孫
だけです。
祖父の兄弟やその子らは関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>他の家族は、祖父母のメインバンクに司法書士を…

通常はそれでよいです。
というか、警察沙汰は司法書士の守備範囲ではありませんので、盗難に関する件は相続問題と切り離さないと無理です。

まずは盗難に関する件の解決が見通しつくまで、相続問題は保留することです。

もし、相続税の申告が必要なほど遺産があり、1るヶ月以内に盗難が解決しなかったら、仮の申告書を出し、解決後に改めて正式の申告書を出す必要はありますが、盗難という特殊な事情がある以上やむを得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いずれにしても、あなた自身が相続のイロハを少しは知っておかないと、弁護士や司法書士と意思疎通が図れませんよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
https://minami-s.jp/page008.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりづらくてすみません。私は、祖母の孫なのですが、その夫(今回、祖父と表記した人)は、祖母の再婚相手です。このため、私はその「祖父」の直系卑属ではありません。

お礼日時:2024/09/29 22:46

その程度なら、司法書士で、十分かと思います。

弁護士よりは、司法書士の方が安いですよ。初回無料相談の弁護士・司法書士もいたり、行政で斡旋・世話していたりするところも少なくありません。そうしたものも利用してはどうですか?
子どもがいないのなら、兄弟・甥姪が相続人になりますが、甥姪の子には、相続権は無いのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん、兄弟姉妹には再代襲はないので甥や姪の子は相続人ではありません。

お礼日時:2024/09/29 22:51

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