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相続の遺留分の時効消滅条件についてです。

「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」

上記の条件があるかと思いますが”遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時”というのは、具体的にどのような時を指しますか?

例えばAが亡くなり、配偶者Bと子Cが法定相続人だとします。Aの財産は1000万あり、遺言書には子Cに財産をすべてを相続する、と記載してあったとしたら、配偶者Bには遺留分250万を請求する権利が発生すると思います。

この場合、遺言書をBとCが一緒に確認した日が”知った時”だと判断されるのでしょうか?

また、配偶者Bに遺留分についての知識がなかった場合でも、遺言書を確認した時点で”知った”と判断されますか?配偶者B自身に権利を侵害されたという自認がなければダメなのでしょうか。

分かり辛い説明で申し訳ございません。有識者の方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>BとCが一緒に確認した日が”知った時”だと判断されるのでしょうか?



⇒違います。Cが一緒であろうとなかろうと、Bが確認した日です。

>配偶者Bに遺留分についての知識がなかった場合でも、遺言書を確認した時点で”知った”と判断されますか?

⇒判断されます。

>配偶者B自身に権利を侵害されたという自認がなければダメなのでしょうか。

⇒質問のいみがよくわかりません。
 『配偶者Bに権利を侵害されたという自認がなく、その遺言書の内容に従いました。1年経過したら時効ですか?』という質問ならイエスです。
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>この場合、遺言書をBとCが一緒に確認した日が”知った時”だと判断…



“一緒に確認”の要件はありません。
例えば、子C が遺言書を隠したまま遺産分割協議を進めようとしているとき、配偶者B 何らかのきっかけでで遺言書の存在を知ることになれば、その日が1年間の起算点となります。

>知識がなかった場合でも、遺言書を確認した時点で”知った”と判断され…

それはそうですけど、質問者さんに少々誤解があるようです。

遺留分侵害請求とは、権利に過ぎず義務ではありません。
義務ならどうしても行使しなければ行けませんが、権利には行使しない自由もあるのです。

>配偶者B自身に権利を侵害されたという自認がなければダメ…

もちろん、自認がなければ訴訟を起こすこともないでしょう。
遺留分侵害請求とは、家庭裁判所で法的手続きを取ることです。

百歩譲って、遺言書を確認した時点で”知った”と判断されますが
「そんなのいらない」
と言えば、100パーセント子C のものになります。
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この場合、遺言書をBとCが一緒に確認した日が”知った時”だと判断されるのでしょうか?


 ↑
一緒に、なんてことはありません。
Bが知った時からです。



また、配偶者Bに遺留分についての知識がなかった場合でも、遺言書を確認した時点で”知った”と判断されますか?配偶者B自身に権利を侵害されたという自認がなければダメなのでしょうか。
 ↑
単に、相続の開始や、遺言内容を知った
ときからではなく
それが、遺留分を侵害することを知った時
から、というのが通説、判例になっています。
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宅建士を持っていますが、一緒にではなくBがその事実


を知った時からなので遺言書を確認した時になると思い
ます。知識がないと言うことは、善意有過失なので善意
無過失とは違い保護されるのか疑問ですが普通はビンと
くると思います。もし、障害があり理解できなかったか
ったのであれば展開が変わってくると思いますよ。
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