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自分の名義になっている土地が公衆道路になっているので固定資産税は非課税になっています。そんな土地でも子供に相続させた方が良いですか?
また、相続登記をしなければなりませんか?

A 回答 (4件)

>そんな土地でも子供に相続させた方が良いですか?


「その土地だけ相続させない」という選択肢はありません。
「その土地を含めた全財産の相続」or「すべての財産の相続放棄」しかありません。

>相続登記をしなければなりませんか?
登記しなくても所有権は相続人のものとなります。
登記していない場合は、子から孫、孫から曾孫へ移るうちに遺産分割が困難を極めることになります。

あなたが不要と思っている土地で、位置指定道路であれば、条件を満たせば市町村への寄付が可能になる場合があります。
市町村に相談されてはいかがですか。
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相続においては,特定の財産を相続して,それ以外の財産は相続しないなどというように任意で決められるものではありません。

放棄をしない限りは相続することになるでしょうし,相続したなら登記もしたほうがいいです。

相続においては,単純相続(価値のある物だけでなく負債もすべて相続する),限定承認(相続債務を支払った残りを相続する)と相続放棄(何も相続しない)の3つから1つを選べるだけです。家は相続するけど道路は相続しないといった選択はできません。できるのは,積極財産について,甲財産はAが,乙財産はBが相続するといった遺産の分け方を決めることだけです。

また,公衆用道路に固定資産税が課せられないのは,財産権の制限についての均衡のためといえると思います。私有地であっても道路として一般に開放している土地は,公共のために用いているのであり,日本国憲法29条3項の「正当な補償」との均衡を図るために,地方税法348条2項5号により固定資産税を課さないことにしているのでしょう。課税されていないのはただそれだけの理由です。私有地であることに変わりはなく,その所有者が死亡すれば当然に相続の対象になります。

そして相続人がもっとも困るのは,数世代に渡って相続の登記をしていない土地の相続登記手続きです。そのために集めなければならない書類が通常の登記の数倍になり,遺産分割協議が必要となる場合には,まったく行き来のなかった親類と連絡を取り合っての話し合いが必要となる場合もあるでしょう。最近は,相続手続きのため(国民の正当な権利行使のため)であるにもかかわらず役所が戸籍謄本の発行を渋る場合があり,相続権を持つ人が誰かを調べることさえ困難になりつつあったりします。その相続権を持つ人の行方が知れなかったり,手続きに協力してくれない場合もあったりします。権利を持つ人同士の関係が遠くなることで手続きを進めるのがどんどん難しくなり,登記を怠った人の数世代下の世代の人たちが,大変な思いを強いられることがあるのです。

また近時は相続登記未了の土地が問題化しつつあるため,本人がやらないなら行政が代わりにその手続きを行うことが検討されているようです。これが実現された場合,相続人間で遺産分割協議がされていても登記は法定相続分に応じた共有になりますし,また行政が行ったとしてもそれに要した費用は相続人に求償されることになり,それを払わなければ財産の差押えなんてことも起きるかもしれません。

もしも自分の子孫や親戚に迷惑をかけたいなら,登記をしないことでそれが実現できそうだということですが,逆にそうしたくないのであるならば,ちゃんと手続きはすべきだといえるでしょう。
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開発道路で、公道にIの字やコの字型に接するような通り抜けできない道路でしょうか?


この場合、一般の通行の用に供さない道路で、市町村には移管されず、原則、道路の管理も自分たちで行う事になります。

当然、相続は必要で登記もせねばなりません。
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>子供に相続させた方が…



って、子供でなく孫とかもっと遠縁の者、あるいは赤の他人にあげるという意味ですか。
買ってもらうのも良いですけど、とにかく他人が決めることがらではありません。
ご自身で判断してください。

>相続登記をしなければなりませんか…

健在なうちは持ち続けるのなら、旅立ち後は誰かが登記し直さないといけません。

いずれにせよ、ご質問の意図がよく呑み込めません。
もう少し他人が理解できるように書いてください。
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