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法定相続分を教えていただきたいのですが?
◎父の独身の妹が死亡、父の兄弟2人とその子7人が相続対象になったのですが、この場合の法定相続分はどうなるのか、教えて頂きたいのですが、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 亡父は7人兄妹。

    1年前に独身の妹が死去したため現在、兄妹2人存命。
    最近、司法書士事務所から相続関係説明図が郵送されてきて相続人9人の通知がありました。

    内訳は上記2人、故人の三男の子ども4人、
    故人の二女の2人、故人の五男の1人計9
    人ということになっています。

      補足日時:2018/09/03 21:25

A 回答 (5件)

お父様亡くなった妹さんを含めて3人兄弟だったのですか?


その子とは誰の子ですか?
妹さん以外に亡くなった兄弟の子でないなら法定相続人にはなりません。
基本は兄弟の人数で均等に分けるだけです。
すでに亡くなった兄弟がいるなら、その分をその亡くなった兄弟の法定相続人が分けるだけになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。父の兄妹の7人の内、独身の妹が他界しました。 2人が存命。

お礼日時:2018/09/03 21:11

兄弟が無くなって甥や姪だけの場合には甥姪に相続人になりますが兄弟が健在なら兄弟での相続です。

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お亡くなりの方の兄弟姉妹は父を含めて計三人ですか?、


両親は如何?、
既にお亡くなりですか?、

何故に子供たちが相続するのか解りませんが、権利は発生しないので、

両親が没なら、法定相続人は兄弟姉妹のみ、
お亡くなりの方は独身と成ってますから、
遺言状が有って子供たちにもと記載が有れば其は相続では無くて「遺贈」です、

相続分は幾らに成るのかの以前の問題です。
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遺言があるなら、第三順位の相続なので慰留分はないので遺言書通りです。



兄妹2人が存命ということは存命なのはお父様を含め3人でしょうか?
そうなると、仲良く遺産分けをするなら

存命中の3名がそれぞれ1/6。
故三男のお子さんは4人なので1/6を4人で分けるのでそれぞれ1/24。
故二女のお子さんは2人なので1/6を2人で分けるのでそれぞれ1/12。
故五男のお子さんは1人なので1/6のまま。

ということになります。
ただし第三順位の相続税は普通の相続税より2割ほど高くなるので注意が必要です。
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https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/proportion- …

2番回答者です、私の認識間違いがありました失礼しました。
兄弟と亡くなった兄弟の姪甥がいる場合の例が上記サイトにあります

>内訳は上記2人、故人の三男の子ども4人、
故人の二女の2人、故人の五男の1人計9
人ということになっています。
この中に父とあなたも入っているのですか?
別だと9人以上なので


生存と亡くなった兄弟あわせて5人ですね?(甥姪のいない亡くなった兄弟は含みません)
生存している兄弟で5分の1づつの相続
三男の子供は5分の1を4人で分けるので20分の1
2女の子供は5分の1を2人で分けるので10分の1
五男の子供は1人なので5分の1

の相続比率です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/03 23:34

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