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A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
売れない土地なのに、なぜ悩むのですか?
なぜ、自分の名義にしたいのでしょうか?
お給料から払えない税金なのに、貰っても困ることもあるでしょう。
あなたの息子さんでその土地に住みたい人はいますか。
また、どうしても住まわせたい理由はありますか。
よく考えてください。
私だったら、相続事態放棄したいです。
そんなに因縁のある所に住居を構えて幸せになれない気がします。
No.7
- 回答日時:
>司法書士さんは、1人でも同意しなければ、成り立たないし、料金は発生します、
>弁護士料もいるように、なるでしょうと言うことで、怖くて、菜やんでます。
返信をいただきましたので、再度書き込みいたします。
この1人でも同意・・・とは、もしや、遺産の相続放棄を最初からお願いする文面ではないでしょうか?
冒頭から相続人へ放棄をお願いしてはいけません。
一例として。
これまでおじい様とお父さんの関係、生計・同居してきたこと・いろいろな点で面倒をみてきた経緯、兄弟の付き合いの関係を説明し、財産を分与するにあたり、遺産相続放棄の一手だけでなく、選択肢を提示することが必要です。
選択肢とは、先の回答のように土地の分割による相続、土地の現評価額(固定資産税の根本の算出価額・・これは市役所役場へいけば判明します)による人数割り相当の金額、見合った代替土地への相続、見合った土地以外の建物、そして先の放棄です。
遺産を分けるべきものはきちんと分割して分与するということを説明した上で、全員が納得していただいた証明として遺産分割協議書に間違いないですと押印するのですから。
先のように、分割した土地を分与相続する方が、よろしいと思ったの次第です。
No.6
- 回答日時:
相続手続きをして、登記して、初めて売れるんです。
その際(相続、登記、売却ごとに)全員の承諾が必要です。
No.4
- 回答日時:
>その土地を売るには、
祖父名義だから、祖父の法定相続人全員の承諾が必要。
法定相続人がすでに亡くなっている場合には、更にその法定相続人の承諾が必要。
まず質問者の祖父が亡くなった際に特に何も相続手続きをしていなければ、その遺産を祖母(すでに没なら除外)と父と兄弟の6名で法定相続したことになる。
持分は1/6ずつ。
ここで父が亡くなり、質問者は父の遺産(共有持分1/6)を相続したことになる。
持分を売ることは可能だが、祖父が亡くなった際の遺産分割協議書は必要になる。
兄弟6人が遺産分割協議書に署名押印し、印鑑署名所や戸籍謄本など所定の必要書類を添付する。
父の相続人である質問者や母・兄弟は、亡くなった父の代わりに(というか祖父の相続人の父という地位を相続して)、遺産分割協議書に署名押印することになる。
多重相続ということ。
この辺は煩雑になるので司法書士に相談するか、自治体などで実施している無料相続相談などに行くといい。
「分け前」というのは相続分ということになる。
法定では1/6となるが、それぞれの事情に応じて変えて構わない。
例えば、祖父の家を父が継いだ場合には、父一人が相続したことにしても構わない。
こういったことを遺産分割協議書に記載する。
No.3
- 回答日時:
あなたさまの生活事情とこれからを想像するに、その土地を分割(相続する人数分で分筆し、登記までの諸経費は各自持ちでの条件で遺産相続分割協議書)して、それぞれにて登記していただいたほうが、今後何かとトラブルが少ないように感じました。
その中でも、あなたに相続してもらいたいと願い出るお父様の兄弟の方もいるかもしれませんね。おじい様が既に亡くなられてる。お父様が昨年亡くなられた。あなた様が、その土地の相続者として。
また、その土地以外のお父様の財産の分与についても遺産相続分割協議書は必要でしょう
(お母様は健在でしょうか?あなた様の御兄弟は?)
司法書士へご相談ください。(相談費用や登記までの費用は別途かかります)
母は、健在ですが、年相応認知症です、兄は、知的障害をもってます、母は昔7人兄弟の長男に嫁に来て姑、小姑に酷いいじめを受け、食べ物もなく、障害のある子供が生まれたそうです、
最近相続の事で、叔父たちに連絡をとりましたが、1人の叔母が、いまだに意地悪く、あんたの母が財産もってるから税金払え、と言います。
司法書士さんは、1人でも同意しなければ、成り立たないし、料金は発生します、
弁護士料もいるように、なるでしょうと言うことで、怖くて、菜やんでます。
No.2
- 回答日時:
お祖父さんは亡くなっているのですか?そうであれば遺産分割協議書が必要ですね。
お父さんがなくなっていれば、叔父さん方、貴方と、貴方の兄弟の実印が必要ですね。叔父さん方の中でなくなっている人がいれば、そのお子さん達のも必要ですね。No.1
- 回答日時:
まず先に無料弁護士相談所をインターネットか電話帳で調べて電話された方がいいと思います。
其処で事情を大まかに解り易く話せば大体の事を教えてくださいます。亡くなった方の配偶者は遺産の二分の一、その子供は一人につき三分の一と法律でいる定められていますが、あなたが亡くなられたお父様の兄弟と共に相続する場合の分け前は不明ですから弁護士さんに聞かれてから書類を製作しないと不平不満が出るのでまずは無料弁護士相談所に連絡して詳しく聞かれた方が安心出来ると思います。有り難うございます
そうするつもりではいますが、
今の状態だと、わたしが税金を払っていかなければいけないのですが、売れるような土地ではないのです。
私の名義にしてもらえれば、どうにかして、管理していくつもりですが、叔母のひとりが、貰うもんは貰うが、税金はあんたが払えと、言われてます。
私はバツイチで、3人の男子を育ててきたので、貯金なしで、給料も、ら12万ほどしかなく、大変な事になってます。
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