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亡くなっ父が、社協からの借金の保証人になっており、また借りた人も、亡くなっています。死後3年して請求書を実家で見つけました。
社協には電話しました。「県と掛け合って連絡します」という状態で2週間経っております。
保証人も相続となるのが結末でしょうか?(T_T)

A 回答 (2件)

相続放棄という手もありますが、


貸した側は、あくまでも借金した本人に請求するべき。
また、当事者死亡のときに、保証人を含め、契約書の書き換えが必要だった。
貸した社協がずいぶんルーズなことをしてたのが悪い。借金も含め、全て白紙にもどすべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お答え有り難う御座いました。
週明けに、また電話して確認してみます。

お礼日時:2020/08/08 16:27

借りた人は亡くなっているんですよね。


なら、借りた人の相続人が、借金債務を
相続します。

それとは別に、保証人についても、
相続人が相続します。

ただし、相続開始から3ヶ月以内に
家裁で、相続放棄の手続きをすれば
免れることが出来ます。

その場合は、貯金などがあっても相続
出来なくなります。




死後3年して請求書を実家で見つけました。
 ↑
3ヶ月を過ぎていますが、借金があることを
知らなかった場合は、知ってから3ヶ月以内なら
相続放棄をすることが可能です。




保証人も相続となるのが結末でしょうか?
 ↑
相続して、支払えば、債務者の相続人に
その借金の額を請求出来ます。
これを求償権といいます。

一度、詳細を持って専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
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この回答へのお礼

詳しく有り難う御座いました。
難しくて私では対応できそうにないので相談する事を検討致します。

お礼日時:2020/08/08 18:28

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