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去年ある兄弟(兄弟ともに既婚でどちらにも2人の息子がいる)の親がなくなり、長男が墓守を理由に遺産を全額取得しました。

安易に長男が遺産を全額取得する事例を作っているとのちのちの世代でいつか兄弟が
険悪にならないでしょうか?

長男には二人の息子がいますが、その息子が遺産相続の時、弟が1円ももらえないということが
おきたら変ではないでしょうか、令和の時代に。

A 回答 (5件)

安易に長男が遺産を全額取得する事例を作っていると


のちのちの世代でいつか兄弟が
険悪にならないでしょうか?
 ↑
険悪になる可能性は大です。

仲の良かった兄弟が、相続を機に
険悪に、というのは良くある事例です。

相続が争続に、なんて言われています。




長男には二人の息子がいますが、その息子が遺産相続の時、
弟が1円ももらえないということが
おきたら変ではないでしょうか、令和の時代に。
 ↑
長子相続というのは、長男が親の面倒を
一手に引き受けるから、その代償として
相続する、というところから来ています。

そんなのは時代に合わず、現在法令は平等に
相続することになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/12 16:01

まぁ、遺言書があろうが、次男だって遺産を貰う権利があるからねぇ。


可能性は大ですね。
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この回答へのお礼

可能性は大ですね。

お礼日時:2022/08/12 17:47

墓守を理由に遺産を全額取得。



これを弟が了解し、遺産分割協議書ができあがっているのなら、そこで相続問題は終わりです。

遺産分割協議をやり直す場合は、相続人全員の同意が必要ですが、長男はOKしないでしょうから、事実上、遺産分割は終了です。

あとで兄弟の関係がこじれても、弟が同意しているわけですから、どうしようもありません。

その弟の子供に1円も行かないのも、弟が当初の遺産分割で同意したからです。

令和だろうが何だろうが、法的にはそういうことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/12 16:04

山口県も福井県も現状は全額長男です。

これは親が大正生まれで昭和生まれにならないと変わらないと思います。
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この回答へのお礼

それも令和になれば変わるでしょう。

お礼日時:2022/08/12 15:57

長男が全額取得したのは、話し合いの結果、長男以外の相続人が納得して相続の権利を放棄したからでしょう。



相続には法律で最低限認められた割合があるので、自ら放棄しなければいくらかは必ず相続できます。
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この回答へのお礼

どこまで話し合いしたかが問題だと思います。

お礼日時:2022/08/12 15:58

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