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ある兄弟が遺産相続の時、兄が全額取得したいといいました。

弟は反対しましたがせこい兄に全額やり兄とは絶交しました。

兄には息子が3人いますが、兄が死んだとき、長男が全額もらういう事例を作ると
兄が死んだとき3人に息子の長男が全額もらうとか言いだなないでしょうか。

A 回答 (1件)

自分が全部貰おうが、子の相続に無縁です。



また、全部長男にと遺書があっても、遺留分が
保障されていて法定相続の半分はもらえます。

>弟は反対しましたがせこい兄に全額やり兄とは絶交しました。
大甘な弟です。法に従って半額くれない限り協議書にサイン
しないと、突っ張るだけで、兄は、相続できませんでした。
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この回答へのお礼

大甘ですね。弟はビジネスで成功。

お礼日時:2023/03/25 10:11

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