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私には夫との間に生まれた子供が一人いますが、その他に夫の連れ子一人、養子縁組した子供一人(夫とその愛人との間の子供、無理矢理養子にするサインをさせられました)がいます。

もし私が死んだ場合、離婚をしてなければ3人とも遺産相続の権利があるかと思っていますが、(実はこれもはっきりは分かりませんが)離婚した場合でも連れ子、養女に相続権はあるのでしょうか。

A 回答 (7件)

まるで試験問題のような親族関係ですね。



あなたをA,夫氏をB,あなたと夫氏Bの実子をC,夫氏の前妻をD,夫氏Bと前妻Dの子をE,夫氏の愛人をF,夫氏Bと愛人Fの子をGとします。そしてあなたとGは養子縁組をしています。

Bからすると,Cも,Eも,Gも実子です。
Bが死亡するとその法定相続人は配偶者であるAと子であるC,E,Gの4人で,相続割合はAが1/2,Cが1/2×1/3=1/6,Eが1/2×1/3=1/6,Gが1/2×1/3=1/6となります。
あなたとBが離婚した後にBが死亡すると,その法定相続人は子であるC,E,Gの3人で,相続割合はCが1/3,Eが1/3,Gが1/3となります。

それに対して,あなたにとってCは自然血族の直系卑属,Eはあなたと養子縁組をしてないので血族ではなく単なる姻族,Gは養子縁組をしているので法定血族の直系卑属ということになります。
あなたが死亡するとその法定相続人は配偶者であるBと子であるC,Gの3人(Eは血族ではないので相続人にはならない)で,相続割合はBが1/2,Cが1/2×1/2=1/4,Gが1/2×1/2=1/4となります。
あなたとBが離婚した後にあなたが死亡すると,その法定相続人は子であるC,Gの2人で,相続割合はCが1/2,Gが1/2となります。

もしもあなたの死亡時にあなたがGと離縁していれば,あなたとGはもう赤の他人ですので,Gは相続人にはなりません。

ではEがまったくあなたの遺産を相続することがないかというとそうでもなく,
①あなたとBの婚姻継続中にBが死亡し,その後にあなたが死亡した場合(EはBの代襲相続人のうちの1人として相続できます)
②あなたとBの婚姻継続中にあなたが死亡し,その後にBが死亡した場合(Eはあなたから直接相続するのではなく,Bを相続するだけです)
③あなたが死亡した後,CまたはGが直系卑属(子,孫等)なくして死亡した場合で,その時点でB及びその直系尊属(父母,祖父母等),あなたの直系尊属も死亡している場合(これもEはあなたから直接相続するのではなく,CまたはGを相続するだけです)
という具合に,あなたを直接相続するのではなく,あなたの相続人を相続するようなかたちで相続する可能性があります。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。確かに、試験問題かのような関係で、自分のことながら後悔が押し寄せてきます。
ご回答参考にさせていただき、今後どうしていくか考えたいと思います。

お礼日時:2016/07/18 21:27

夫との間に生まれた子…A


夫の連れ子…B
養子縁組した子…C
として説明すると、あなたが夫と離婚した場合でもAとCには相続権はあります。
Bに関しては、あなたとの間で養子縁組をしていれば相続権があります。していなければありません。
なお、養子と実子は相続分は同じです。
相続させたくないという話なら、離婚の際に、離縁すれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

離縁という方法があるんですね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/18 21:32

貴女の夫が死亡したら3人の子供に相続権が発生します。


二分の一が貴女に後の二分の一を三人が三等分します。

貴女が死亡すれば夫が生存なら二分の一。
後の二分の一を貴女の子供と養子縁組した子供が相続するでしょう。
夫の連れ子には、いかない。

夫が死亡している場合、貴女の子供と養子縁組した子供が相続します。
二分の一ずつ貰える。夫の連れ子にはいかないでしょう。
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離婚をしてなければ3人とも遺産相続の権利があるかと


思っていますが
  ↑
離婚しても、子との関係は変わりません。

1,夫との間に産まれた子は、相続権があります。

2,夫の連れ子と、養子縁組していれば相続権が
 ありますが、していなければ相続権は
 ありません。

3,養子は実子と同じですので、当然、相続権が
  あります。
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私は相続権がないと思っていますが。


私達夫婦は再婚同士でそれぞれに子供が二人ずついます。
私が先に死んだ場合、法定相続人は夫&私の実子二人だけで夫の娘二人は法定相続人ではありません。
その後夫が亡くなった時は娘二人が相続することになるので、結果的に私の財産も相続することになるのでしょうけど。
この解釈が正しければ、あなたが亡くなった時点で相続権があるのはご主人とあなたが産んだお子さんだけではありませんか?
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「死後離縁」で検索してみてください。

出てきます。
養親と養子は養親同士の離婚では養子縁組が解消されません。
平たく言いますと、男親がいて、そこに子供がいる女親がいて、結婚したとします。
このままでは、男親の財産の相続権がないので、男親と女親の子(連れ子)を養子縁組します。
法律上は、女親の連れ子は男親の「子」となります。
相続権を得るわけですね。

さて、この状態で男親と女親が離婚してしまうケースがあります。
離婚したんだから女親の子(連れ子)は、男親の子であるわけがなかろうと思う処ですが、
どっこい「養子縁組」は男親と子がしてるので、子はそのままでは「男親の子」なのです。

実子ではなく、連れ子で、その女親とは離婚してるのに、男親の子であるという、まか不思議な状態になります。
男親が生きてる間は、養子縁組を解消する手続きをすれば済みますが、養子縁組を解消してないうちに養男親が死亡してしまうケースがあります。
このときは裁判所に「死亡離縁許可」を申立します。

養男親が金持ちでウハウハしてて、財産を相続できる場合もありますが(この場合には、もらっておけば良いわけです)、借金だらけで相続人である「かって養子だった者」に請求が来ても「おら、知らんって」と言いたいわけです。
相続の放棄という方法もありますが、養子縁組を解消するという方法もあり、その方が理に適ってるというわけです。

逆に「母親と再婚した父は、うまく行かなくて離婚したが、再婚した父と私(子、母が再婚した父と養子縁組してる)はうまく行ってるので、相続権もあるし、扶養義務があるから面倒みろと言われたら面倒をみますよ、という方も出るわけです。
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>離婚した場合でも連れ子、養女に相続権はあるの…



離婚とは、夫婦が赤の他人に戻るだけです。

ほかに何も手続きをしなかったら、養親と養子の関係はそのままですので、相互に扶養義務とともに相続権が残ったままです。

離婚届のほかに、養子の離縁届も出せば、扶養義務も相続権もなくなります。
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