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家の新築を予定しています。父親より、2000万円資金援助を受けることになっています。
贈与税について調べていたら「相続時精算課税」という制度があるようですが、メリットがよく分かりません。普通に納めるか、相続時に納めるか、タイミングだけの違いでしょうか?ちなみに、自己資金は1000万円で、2000万円の贈与、あとはローンで購入予定です。
非課税枠とか、今年12月まで適用とかいろいろあるようですが、どうすれば税制を有効活用できるのか、また、注意すべき点などもあわせて教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

相続時精算課税制度は「目先の贈与税を減らす」というメリットがあります。


一度選択すると撤回ができないという怖ろしいデメリットがある制度です。

1 相続人の間で絶対に相続財産の争いが発生しないという保障がある。
2 今後、親からの贈与は一切うけないし、受ける気も無い
3 相続税が発生する可能性が、確実にない。
最低でも上の条件をクリアーして選択すべきです。

補足
相続時精算課税を選択するということは、親から財産贈与を受けるというわけです。
そして、親が死亡した場合には相続財産に加算して、相続税の計算をし、申告をします。
ここで相続税がでないなら申告義務はありません。
ところで、いざ相続となると「お兄ちゃんがそういう贈与を受けてたとは知らなかった」「私の知らない間に何か貰ってた」と言い出す相続人が出るものなのです。これを相続財産の争いといいます。この争いは相続時精算課税を選択した際の税理士は一切無関係です。個人間の争いなので税理士が口を出せないのです。国税当局も無関係です。「相続人同士で勝手にケンカしてくれ」です。
上記の1はそういう意味です。

補足2 贈与税の暦年課税における基礎控除額110万円が使用できません。仮に5万円貰っても贈与税が発生します。

補足3 相続税課税は今後増税されます。これは明らかです。現在相続税がかからない程度の資産家でも、数年後には課税対象になる可能性が高いです。つまり「相続税がかからない」という見込みが立てにくいのです。
相続税がかからない点が条件なのは、相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産は「贈与時の価格」で相続財産になります。
例えば土地の贈与を受けたとします。2000万円だとします。
相続発生が15年後だとします。土地の評価額が下がっていて1400万円だとしても、相続税の申告には2000万円で上げます。
というように「今の評価額で相続時に相続財産となる」というのが、メリットでもありデメリットでもあります。

相続時精算課税を選択すると節税になると制度の紹介をする人は多いです。
しかし「節税できる」という面でとらえた、税制知識のひけらかしとして他人に伝える人も多いです。
「あなた知らないでしょうが、こういう制度があるんよ」と言いたい人です。
これらの人は「責任をとってくれません」から注意です。
多くの税理士が「相続時精算課税の説明は税理士がすべきである」と言ってます。
デメリットがある制度だからです。

この点の例として「薬」を出しますね。
市販薬は、仮に多量呑んだり、違う薬を飲んだからと致命傷にはなりません。
医師の出す薬は、劇薬も含まれており、大量に飲めば命に関わるものもあります。
節税対策の「相続時精算課税」は、市販薬のレベルの制度ではなく「劇薬指定」すべき制度です。
この制度を利用しようとするなら、絶対に税理士に相談されるのを薦めます。
あれこれ述べても劇薬性がわからないと存じますが
「一度選択すると、撤回できない」です。これは強烈ですよ。
今後どのように税制改革があっても撤回ができません。
相続時精算課税を選択してる人の保護を改正時に必ずする保障はありません。
今の日本は「資産税は増税」路線だからです。
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他の観点から…



先ず非課税の特例で1000万円贈与して貰い、残りは相続時清算課税するのが王道でしょうが、現時点で残りの1000万円は贈与せずにお父さんの持分登記(不動産登記)をするという手もあります。兄弟等他に相続人が居なければ、何れ全てあなたの物になりますので(相続した時点での価値で相続税が掛かります)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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今年の1月1日での年齢が、父親が65歳以上、あなたが20歳以上で


あれば本制度を利用できます。
本制度の趣旨は、まさにこのような事例を想定して作られたもの
です。

今年の12月までに制度を利用したなら、必ず、贈与税の申告書の
提出期間(翌年2月1日から3月15日までの間)に「相続時精算課税
選択届出書」を提出してください。

贈与財産の価額が2,000万円ですから、2,500万円の特別控除額
以内ですので、贈与税は今回ありません。

父からの暦年課税の控除は利用できなくなるので、今後も父より
贈与があればその都度「相続時精算課税選択届出書」を提出しま
す。
2,500万円の特別控除額を超えた部分は、超過額に対し一律20%
の税率を乗じて贈与税を算出し納税します。

相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した
財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告を
することにより還付を受けることができます。
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