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家庭裁判所の審判について質問します。
母の残した遺産で長男と相続争いになりました。遺産は次の①②③でした。

①家と土地(敷地)、②家にかけてある火災保険、③預貯金(約39万円)。

(②の火災保険は特殊な保険で、解約すれば約120万円の解約金が受け取れる保険です。①は古い家で評価額は約300万円ですが市場価値はゼロかマイナスと思います。)

長男が話合いを拒んだので、次男と私(長女)は2人で家庭裁判所で調停を申し立てました。長男は無断欠席をくりかえし、それで家庭裁判所は10月に審判を下しました。長男からの異議申し立てはなく審判は11月に確定しました。以下がその審判の内容でした。「①と②は長男が単独取得する。 ③は次男が単独取得する。 私(長女)はなにも取得しない。」
次男と私はこれで遺産分割は決着したと思って喜んでおりました。実際、次男は審判謄本と審判確定証明書を提示して、②の預金を全額引き下ろことができました。ですから、この審判はすでに一部執行済みということです。

ところが、今年4月になって、突然長男から手紙を受け取りました。その手紙には、①(家と土地)と③(預金)は2人に譲る、②火災保険のみを受け取ると書いてありました。長男は送られてきた審判を読んでいない可能性があります。

そこで、質問です。
質問1 ①(家と土地)を長男に強制的に登記させることは可能ですか?
質問2 長男が①を登記しないままでの①の所有権はだれにありますか?
質問3 長男が①を登記しないままで、死去した場合、長男の相続人の中のだれかが①を相続すること
    になりますか?それとも、私や次男も加わって遺産分割協議をはじめからやりなおすことに
    なるのでしょうか?
質問4 ①の土地と家の管理責任はだれにありますか?
質問5 ①の固定資産税の支払い義務はだれにありますか。

かなり、特殊なケースだと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺産分割審判が確定しているということは、裁判でそれが確定したのと同じです。

長男はその当事者であるため、その審判内容に拘束されます(審判の内容を知らないとしてもそれは長男の責任であり、あなた方がその責任を押し付けられる理由にはなりません)。

>質問1 ①(家と土地)を長男に強制的に登記させることは可能ですか?

相続は基本的に当該不動産を相続した相続人の単独申請になるため、相続しない人には登記をする権限がありません。現行法では、遺言がある場合の遺言執行者にすらその権限を認めていません。
判例では「登記引取請求権」が認められていますが、これは普通の登記申請ではできないので、裁判をして(不動産を目的とする裁判なので、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所になります)、その判決に基づいて登記するしかないように思います。
ただし、裁判上の請求が「登記引き取り」なので、法定相続の登記がされていることが前提になるかもしれません(登記名義が被相続人であるお母さん名義である場合には使えない手法かもしればいということです)。

>質問2 長男が①を登記しないままでの①の所有権はだれにありますか?

登記という第三者対抗要件を備えていないだけで、所有者は長男になります。

>質問3 長男が①を登記しないままで、死去した場合、長男の相続人の中のだれかが①を相続すること
     になりますか?それとも、私や次男も加わって遺産分割協議をはじめからやりなおすことに
     なるのでしょうか?

すでに確定した審判により、あなたと二男(弟さん?)に①をどうこうする権利はありません。
前者(長男の相続人の中のだれかが①を相続する)になります。

>質問4 ①の土地と家の管理責任はだれにありますか?

長男です。
第三者があなたや二男(弟さん?)に管理責任を追及してきた場合、審判書(確定証明書付き)を提示して、自分たちには所有権がないことを示してください。

>質問5 ①の固定資産税の支払い義務はだれにありますか。

長男です。
役所が納税を促してきた場合には、審判書(確定証明書付き)のコピーを渡して、自分たちには所有権(に基づく納税義務)がないことを示してください。

質問に対する回答は以上ですが、もう1点、「①(家と土地)と③(預金)は2人に譲る」というのは、③はともかく①については2人に贈与するという新たな意思表示なのかもしれません。その気があるなら、「相続は審判により決着がついているが、土地建物は贈与したいということなのか?」と聞いてみてもいいのかもしれません(ただし、それを受ける場合には、あなたがたが贈与税を払うことになりそうですけど)。
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この回答へのお礼

丁寧で正確なご回答ありがとうございます。私も次男も①(土地と建物)を受け取る気は全くありません。市場価値がほぼゼロかマイナスの物件です。だからこそ長男は②の解約金のみを受け取りたいと言っていると思います。私が最も心配していることは、①に関わって何か問題が起きた時に、審判とその確定証明書を見せれば事足りるようですが、もし、そのような問題が今から10年後に起きたとしたら、その時には私たちは、生きていたとしても認知症などになっていている可能性があります。ですから、健康なうちにこの問題になんとか決着をつける方法を探しております。とりあえず、①の火災などに備えて、近隣の人に審判のことを伝えて、損害賠償の責任は長男にあることを話しておこうかと思っております。また、長男の子供に審判のことを伝えたいのですが、長男と同居をしているのでそれはかなり難しそうです。長男は①に何かが起こったときには、審判のことは秘密にしておいて、「①は長女(または次男)に譲ったものだから自分には関係がない」と主張すると思います。長男はそのような性格ですから、これから先のことを心配しております。なにか良い手立てがあればぜひ教えてください。ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 21:33

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