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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「遺産分割協議書作成前に相続人の一人が、自分の持ち分のみを」登記することはできません。
たとえば,被相続人甲が死亡し,法定相続人は甲の配偶者A,甲の子BCだったとします。
法定相続分に応じた相続であれば,遺産分割協議書がなくても登記はできます。そのため,遺産分割協議の成立前でも,法定相続人全員の共有(A持分4分の2,B持分4分の1,C持分4分の1)となる登記は可能なのです(法定相続分によらない相続の場合には遺産分割協議は必須ですけどね)。
しかし,その中の一部の人の持分(B持分4分の1)だけを登記することはできません。Bの持分が決まっているならAとCの持分も決まっているはずなので,Bが自己の持分を登記したいなら,保存行為(民法252条)としてABC全員の共有の登記をすべしとされているのです(もしもB持分だけの相続の登記を申請しても,その登記申請は受理されません)。
よって,Bが自己の持分について登記したいのであれば,A持分4分の2,B持分4分の1,C持分4分の1とするABC全員分を,保存行為として登記申請するしかないのです(でもこの方法なら,他の相続人に無断で登記ができるということになります)。
なお,この後で遺産分割協議が成立し,この不動産をAが相続することになった場合には,ABC共有となっている登記に錯誤があるとして更正登記や抹消登記をするのではなく,遺産分割を登記原因としてBC持分全部をAに移転する登記申請をすることになります。すでにされたA持分については相続で取得したことに間違いはなく,その登記自体に誤りがあったとはいえないからです。
No.2
- 回答日時:
「遺産分割協議書作成前」ということは、相続に関しては何一つ決定していないことを意味します。
どのように相続するかを話し合って全員の了解があって、それを文書化したものが遺産分割協議書です。
そこには相続人全員の自署と実印の押印があるはずです。
勝手に名義変更したとなれば犯罪です。
必要な書類を偽造したか、本人を騙して入手したかでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>自分の持ち分のみを他の相続人に無断で自分名義に変更…
登記の変更には、売買、贈与、相続、いずれかの事由が必要です。
売買でも贈与でもなく相続であるのなら、分割協議書の提示が必要ですので、一人抜け駆けはできません。
>無断で第三者に売ったと言う話も…
買い手が登記簿を確認しないまま話を進めたのかもしれません。
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