プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は50代後半から重い病気で何度も入退院しました。現在は72歳を過ぎて体調はよくありません。最近、二人の兄と一人の姉が次々に急死しました。亡くなった長兄は、田舎の父が死亡して以来、何故かずっと相続手続きを取りませんでした。その役目が三男の私にいきなり降りかかって来たので慌てました。私は、生前の長兄から相続問題を何一つ引き継ぎませんでした。私は、足腰が悪く老齢の為、遠い九州の田舎に行って相続に絡む諸問題を処理することは難しいのです。ここで問題を整理します。
 ①100年以上も前から田舎の土地に建っている二棟の大きい実家。倒壊の危険があり、解体・整地の手続きを早く取るべきなのですが。それには相当の費用がかかりますが、辺鄙な土地柄の為、買い手はつきそうにもありません。 ②さらに、私は東京のお寺と自分の墓を既に契約していますので、
田舎の納骨堂(亡父が村の人達と共同で建てたもの)を処分し、亡祖父の頃からの付き合いが続いている菩提寺とも縁を切りたいのですが。
 相続物件などが、現在居住している千葉県からかなり遠距離の上に手続きが非常に煩雑で困っております。私が亡くなる前に子供達に負担がかからないよう処理したいのです。
菩提寺との関係はなんとか解消できるようですが、【納骨堂の処分】をどのように進めたらいいのか、よくわかりません。納骨堂の所在地の唐津市に質問状を出しましたが、無しの礫です。
どなたか、納骨堂の処分手続き(費用など)等について教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

①兄のせいにしている感じですが、貴方も兄弟も悪いです。


兄弟で相続するべきでした(兄に相続させるのも有りだったし、相続放棄するのも有りだった)
相続をしなければ、子孫が相続する事になり、子が増えるって事は、代襲相続にもなってきて、ネズミ講のように、相続人が増えるでしょう。
負債に関しては子孫が迷惑する(死んでからも、恨まれる・・・)
貴方が今現在でも、手間だし迷惑と感じている以上に、数倍も手間になるし迷惑だと感じるでしょう・・・
廃墟に関しては、近隣住民も迷惑。

自分が出来ないなら、代理人に依頼して、親の遺産は片付けるべきです。
兄弟で遺産を相続しないって事は、リーダー不在のだらしない家系って事ですよ・・・

>二人の兄と一人の姉が次々に急死しました。
A,
その兄姉の子(甥/姪)らが、兄姉の相続をするはずなので、
早急に、祖父の相続があるを通知しましょう!

同時に、②の話もしましょう。
誰も干渉しないのなら、貴方が墓じまいをしましょう。
墓があれば、墓の移動には100万円以上掛かるけど、>【納骨堂の処分】なら、(檀家の移動で)数十万だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答がわかりやすく、とても参考になりました。どこから手を付けていいかが、わかって来ました。私は檀家ではなく亡くなった兄が檀家でした。義理の姉がようやく離檀の話を先方の住職としたようです。納骨堂もなんとか収まりそうです。死期がちかい義理の姉達とも仲良くしたいのですが。
どうも有難うございました。

お礼日時:2022/06/24 08:29

①について


その古屋が倒壊して他人が損害を受けたときは,その古屋の所有者の相続人の全員(倒壊のおそれがあるということなので,第一に責任を負うべき占有者はいないものと推定しました)がその損害賠償責任を負担することになります(民法717条1項)し,相続人が複数いる場合には民法719条1項によりその全員の連帯責任となります。

不審者に不法利用されてしまいその結果として倒壊した場合であっても,その不法侵入は建物がなければ起きません。その点において所有者には過失があるので,責任を回避できません。不法侵入者に求償できるだけです(民法717条3項)。

被害者の命にかかわったり重大な損傷を与えてしまった場合には,数千万から億の損害賠償をしなければならなくなる(これはたとえ破産しても免責されない)ことを考えると,数百万の費用で済むなら,相続権のある人(つまり連帯責任を負う人たち)がお金を出し合ってでも取り壊しておいた方が賢明でしょう。

②について
「納骨堂の処分」というのが具体的に何を意味しているのかが読み取れません。

納骨堂については,「墓地,埋葬等に関する法律」(以下,墓埋法という)の2条6号に「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう」とされています。
この納骨堂の建物を壊しては廃止しようというのであれば,そこに収蔵されている焼骨のすべてを改葬して空にしたうえで,その証明文書を作成して,納骨堂の管理者が知事(市区町村に委任されている場合もある)による許可の取り消しを受ける必要があると思います。それからでないと建物の取り壊し自体が違法になるはずです。

なのですが,納骨堂の新設許可なんてたぶんほぼないであろう現状で,それを簡単に許可するとは思えないんですね。回答に時間がかかているのであれば,上級官庁である厚生省辺りにお伺いを立てているのかもしれません。

ただ単に,あなたの家が納骨堂利用を抜けるというのであれば,それは「改葬」です。現在の納骨堂の管理者から埋蔵証明書を発行してもらい,受け入れ先の墓地等の管理者から受入証明書を取得したうえで市区町村から改葬許可証の発行を受け,改葬を実施するだけです。

納骨堂建物の建築費用出資に伴う(共有)持分を気にしているのであれば,その持分を放棄すれば足りるのではないかと思います。その権利が共有であれば放棄した持分は民法255条により他の共有者に帰属しますし,合有であればそもそも持分の払い戻しはできないので,責任はなくなったということを示すためにその通知だけしておけば足りるのではないでしょうか。

「処分」の意味がよくわからないのでそのくらいしか言えません。
当然,その費用についてもコメントできません。
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この回答へのお礼

役に立つ情報をたくさん教えて戴き、頭が下がります。誠に有難うございました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
ベストアンサーにしたかったのですが。手が滑り、間違えてしまいました。済みませんでした。

お礼日時:2022/06/24 08:18

私の父はお寺の三男坊で、私の祖父は住職でした。


父は出家して在家に養子に出て、養子先(現在の家)のお寺の檀家に入りました。
数年前に父は他界し、お寺の檀家を離れて、現在どの檀家にも入っておりません。
私には兄と姉が居りますが、私が家の後を継いでおり、兄が相続で揉めたため、現在は一切の連絡を取っておらず、供養に関しては全く無視しています。
姉ともほとんど連絡を取りませんので、私一人が供養しておりますが、法要などは親戚のお寺にお願いしております。
将来的にはお墓を処分して永代供養料を払って終わろうと思っています。

これまでのお寺ですが、台風災害で被災した本堂の修繕費を檀家に求めた時、住職の負担が少なく、檀家に多くを求めたことに、意見を言いましたところ、結構な言い方で言い返されたので、そのタイミングで檀家をやめると伝えて檀家をやめました。
私の父の実家のお寺で聞くと、今は電話でお断りされることも多く、とくに問題はないとのことです。
納骨堂に遺骨を預けている場合は、永代供養料を納めておけば問題ないです。
永代供養費は10万円~30万円くらいが多いです。
お寺に事情をお伝えして、お金を納めれば相談に乗っていただけます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、どうも有難うございました。

お礼日時:2022/06/18 12:33

墓じまいは25万前後だと思いますよ。

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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2022/06/17 22:53

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