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相続(代襲相続人)についてです。
A(男)の配偶者は数年前に亡くなり父子家庭です。
子どもが2人います。
Aの配偶者の父親が亡くなった場合、子ども3人は代襲相続人となるのでしょうか?

それと、相続の額って、どうやってわかるのでしょうか?先方の言い値となりませんか?
やはり、弁護士さんとかに頼むものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありませんでした。
    配偶者は本妻で婚姻関係です。
    子どもは2人で、嫡出子です。
    配偶者の父親は他府県在住です。

      補足日時:2023/10/02 04:24
  • 子どもはAの子どもです。
    配偶者はAの配偶者です。

      補足日時:2023/10/02 07:09
  • A男とB子は夫婦です。子どもが2人います。
    B子は亡くなり、A男は父子家庭です。
    B子の父親が亡くなりました。
    子ども2人は代襲相続人になるのでしょうか?

      補足日時:2023/10/05 22:09

A 回答 (6件)

それなら代襲相続人で間違いありません。

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3度目です。



家族関係は被相続人を中心に書いてください。あなたとの関係は相続に関係ありません。
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配偶者って誰の配偶者ですか?こどもって誰のこどもですか?


繰り返しになりますが、家族関係は被相続人を中心に書いてください。あなたとの関係は相続に関係ありません。
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相続の話の家族関係は、被相続人(なくなった方)中心に書いてください。


2人と3人のこどもはそれぞれ誰の子供なのでしょうか?

一般論で言うと、被相続人の子が先に死亡している場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になります。
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Aの配偶者の兄弟が3人ってことですか❓


その場合は「相続人」です。
※ 孫が相続人になる場合に「代襲相続人」となります。
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>子どもが2人います…


>Aの配偶者の父親が亡くなった場合、子ども3人は…

あえて「配偶者」などと書くと、再婚による現在の妻とも受け取れます。

しかも、子供の数が 2人から 3人に変わっているということは、後妻の連れ子が 1人ですか。

>代襲相続人となるの…

この文章では、確実な判断はできません。

>それと、相続の額って、どうやってわかるの…

被相続人と最も近しくしていた人に開示を求めます。
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