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主人の遺産相続に関して質問します。
まず主人の父親がなくなり約10年、最近になって急に残された母親が自分の元気な内に遺産相続を済ませておきたいと言い、調べてみると一人っ子と思っていた主人に異母兄弟のお兄さんが独り認知されていました。
質問1:故人がなくなってから約10年も経って遺産相続はできるのでしょうか?
質問2:遺産は土地、家屋のみで固定資産評価額で1000万程度です、相続義務もないとは思うのですが、異母兄弟に対しては必要ですか?
むしろ母も亡くなってからもめるより今した方が良いのかと悩んでいます。
質問3:相続に関してお兄さんが16%程度の相続権がある事は調べてわかりましたが、もしそれを支払う場合固定資産評価額しかわかってないのですが、相続資産の評価額はどのように調べれば良いでしょうか?

A 回答 (3件)

1.亡くなったお父さんが遺言をせずに、家の名義も亡父のままという状況を前提に、預金等の資産についても状況は同じはずですがこの点は無視します。

更に異母兄の相続割合16%というのが父親の婚外子=非嫡出子であるという理解をします。

2.質問1にある「10年も経ってから遺産相続ができるのか」という問題ではなく、現時点では対象不動産を法定相続割合に応じて、1/2が母親、1/3がご主人、1/6が異母兄という状態で共有している状態です。(既に相続人に権利がある状態という意味では母親・ご主人・異母兄の立場は同じ)

3.この割合のままで不動産の相続登記を行うのなら、母親・ご主人単独でも登記申請は可能ですが、恐らくは一部であっても異母兄の名義にはしたくないとの意向でしょうから、今後3人の相続人間で、実際の資産の帰属を決める協議が必要です。

4.これが先の回答にある遺産分割協議であり、「母親或いはご主人が金銭○万円を異母兄に与える代わりに不動産に関する権利を放棄する」という形での協議の上で登記申請書類作成が必要です。現実の登記申請書類には、異母兄の実印押印・印鑑証明・住民票を求めることになりますので、現金と引き換えにこれらの書類を求めることになりますが、実際の手続には司法書士にお願いすることになりそうです。(素人でも登記手続は可能ですが、異母兄とのやり取りは一回切りで間違いが無い方が良い筈です)

5.質問2については、母親の相続分は100%ご主人に相続されますので、(母親とご主人の意見が同じだという前提であれば)遺産分割協議を母親の生前・死後に行うかどうかは特に関係ありません。但し、持分割合が最大の母親が言い出している今が、亡父の相続問題を決着させるタイミングだという気はします。

6.質問3については、土地に関する相続税の評価は路線価で行われます。参考までに国税庁のHPをリンクさせておきます。地図から対象土地の前面道路の平米当り単価に土地の平米数を掛けて相続税評価額の目安を確認して下さい。もっとも、相続人間では当然課税評価額ではなく、物件の時価を前提に取り分の協議が行われる筈ですので、この評価を使っても意味は無いのですが、物件の評価については厳密性よりは異母兄側が納得する数値であれば良い、と考えれば固定資産税評価額・路線価価格でも交渉の物差しにはなりそうです。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

詳しくお返事いただき有難うございます。
1から6まで分かりやすく過剰書きにして頂き大変分かりやすかったす。
こちらの説明不足もきちんと御理解いただき助かりました。

お礼日時:2006/05/10 00:12

A1: 相続を受けるのは遺族の権利です。

5-a8 さんの旦那さんにも異母兄弟のお兄さんにも、同じ権利があります。
A2: 亡くなったお義父さんからみれば、どちらも実の子に変わりありません(母親が異なっても関係ありません)。異母兄弟のお兄さんが相続放棄していない限り、支払わなければならないでしょう。
A3: 不動産だけなら、不動産鑑定士に相談すれば分かるかも知れません。

ちなみに相続は、配偶者(お義母さん)に50%、後の50%は子供に均等配分のようですので、異母兄弟のお兄さんに16%程度ということは、兄弟は3人ということになると思います。
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この回答へのお礼

ご返答いただき有難うございます。
こちらの説明が悪かったようで
16%の辺で誤解を与えたようですみません、
非嫡子での割合の事を伝えたかったのです。
これから記入に気を配ります。

お礼日時:2006/05/10 00:17

生きているうちにもめないように遺産整理するしっかりした祖母に感謝してよろしいかと存じます。



>質問1:故人がなくなってから約10年も経って遺産相続はできるのでしょうか?

 出来ます。年数は関係ありません。逆に言えば、年数がたつほど話がややこしくなります。特に異母兄弟がいる場合、祖母が亡くなれば、その「本人」であることを目で見て確認できないため、もめるでしょう。

>質問2:遺産は土地、家屋のみで固定資産評価額で1000万程度です、相続義務もないとは思うのですが、異母兄弟に対しては必要ですか?

 おそらく遺産相続を経験されたことがないと思われますが、一般的にまだ祖母が生きている間に遺産相続する場合、法定割合で「家と土地」を分けることが実際には祖母が住んでいるので出来ませんので、「遺産分割協議」を行って、祖母がそのまま住めるようにするのが普通でしょう。
 つまり、「家と土地」はすべて祖母が相続し、あなたの主人と異母兄弟は「何も相続しない=分割」または「現金のみ相続する」という形が良いと思います。

>質問3:

 質問2と同様に、「家と土地」はすべて祖母が相続することとすれば、解決します。

恩讐を超えて異母兄弟に何らかの相続をさせる祖母に感謝しましょう。祖母が生きている間の相続を一回済ませておけば、その時にあなたの主人と異母兄弟との面識が出来ます。面識があると、その後、祖母が亡くなられた後の遺産相続でもめることもないでしょう。
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この回答へのお礼

回答いただき有難うございます。
感謝の気持ちで早速すすめたいと思います。

お礼日時:2006/05/10 00:19

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