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親から相続した土地を子で相続する際、一般的に借地料は請求するのでしょうか?
一般的には、親が死亡し子2人で土地を相続した場合でも、長男がその土地に住み、次男は家を出て生活すると思います。
その土地の借地料は請求しないと思いますが、一般的にどうなのでしょうか?
勿論土地を売った場合は土地代金を折半すると思いますが…。

質問者からの補足コメント

  • また、その土地で賃貸経営をしている場合でも同様でしょうか?

      補足日時:2018/01/24 08:31
  • すみませんが、土地は自己所有で親から引き継いだ時の話です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/24 08:48
  • >最初から相続の際土地を共有名義にしない事ですよ。
    どのようにして共有名義にしないようにするのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/24 08:58
  • >分筆して相続です。
    共有とどのような違いがあるのでしょうか?
    建物は土地いっぱいに建てられています。
    分筆したとしても建物は分割できません。

    >空室の目だつ古い賃貸物件どうするか考えるより、会社を作り共同経営にして幾ばくかお小遣いが入る方が良いこともあります。
    すみません。具体的に説明して頂けますか?
    主旨が良く理解出来ません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/24 09:30

A 回答 (7件)

なかなか悩み事もありそうだね。


心中お察しする。


「一般的に」という表現で言えば。

相続するのが実家であれば、実家に住み家督や墓地を引き継ぐ者が実家の土地建物ともに単独で相続すると思うよ。
いわゆる「家を継ぐ」というもので、継がなかった方には現金などで清算する。
そうしないと本件のように借地料ウンヌンの話や無料で使うにしても贈与などの話になるし、更に相続が発生した場合には煩雑さも増すし。

貸家など人に貸している収益物件であれば、共有にしてしまうと借主への説明や義務も煩雑になる。
特に事情がなければこちらも単独相続にするのが一般的ではないかな。

要は、不動産を共有すると煩雑になるので、できるだけ避けるのが現在の風潮だと思う。
もちろん、土地の大きさやその他の資産との兼ね合いもあるので、共有にするというのも珍しくはないけれど。


本件の場合。

>親が死亡し子2人で土地を相続した場合でも、長男がその土地に住み、次男は家を出て生活すると思います。

共有することが前提であれば、次男は持分に応じて賃料を請求する権利がある。
無償で貸すというのも可能だが、土地の価値が大きければ賃料相当額の贈与とみなされてしまうこともあるだろう。
また、相続により長男が住むために次男が立ち退くのであれば、退去費用相当の金銭も次男へ支払う必要はあるだろう。
これらの対策として、他の預貯金や動産などの遺産を長男よりも次男が多く相続し、その相当額として、実家敷地の賃料は無償とするという相続内容もナシではない。


やり方はイロイロなので、自治体で無料相続相談をしているので、そういうところで相談してみるのもいいと思う。
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>一般的に借地料は請求するのでしょうか?


ケースバイケースです。無償の場合、土地の賃貸借契約であれば通常負担するであろう地代を支払わずに済んでいるのですから、贈与があると見なされる場合もあるでしょう。もちろん、地代が年額で数百万円にもなる場合ですから限られたケースでしょう。

共有名義にする場合には、近い将来の売却を前提にした方が良いでしょう。時間の経過とともに、相続人にも相続が発生し、当事者が増加した場合には売却に支障が出ることが多いからです。

質問文では相続人の一方が居住を継続し、もう一方は出て行くことを想定していますが、これもお互いの話し合いの部分が大きいですね。共有物の使用収益については名義人の話し合いにより決めれば良い事であって、民法の定めにも『こうすれば良い』という決まりごとがアリマセン。
質問文では長男が家に残り次男が出て行くとありますが、それこそケースバイケースであって、次男が出て行かなくてはならないという決まりごとは無いのですから、長男が次男に対してこれだけの対価を支払うから次男が出て行くと主張しても良いワケです。

将来の相続のことを考えられておられるのでしょうが、他の相続人や不動産の価値、被相続人の思いなど不確定の要素が多く、一人で悶々とすることになります。当事者が健在なうちに話し合いの場を持たれることが早道だと思いますよ。
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家は分けないで片方が相続するのです。


そして家を相続した方が自分の土地でない部分を借りれば良いのです。
ですが借地契約をすると自分は使えない、売りたいときに売れない土地になります。
分筆の仕方で土地の価値も変わります。
道路に面していないならどんな広い土地でも死に地になるのです。

賃貸の部分は分からないなら良いです。
ただの一例ですから。
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>どのようにして共有名義にしないようにするのでしょうか?


分筆して相続です。
綺麗に二つに分けたいと思う事は諦める必要はあります。

大事なのは目先のお金にとらわれない事ですよ。
賃貸経営をされているようですが、10年20年後を想像してください。
リノベーションだけでいくら掛かるか計算する事です。
空室の目だつ古い賃貸物件どうするか考えるより、会社を作り共同経営にして幾ばくかお小遣いが入る方が良いこともあります。
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最初から相続の際土地を共有名義にしない事ですよ。


後からややこしくなりますよ。

ですが借地料が欲しいなら借地契約を結ぶだけです。
この回答への補足あり
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借地借家法により新旧借地件が有ります。


おそらく旧借地件と思います。

相続で借地人の名義人変更で
何がしかの金銭が請求されます。

場合により色々有りますので司法書士か、弁護士に相談することですね。

当然名義変更をしないと売ることは出来ません。
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借地権は相続されます。

したがって借主が変更になっただけです。
地代は相続人が払い続ける必要があります。
契約書に死亡した場合は通知するなどの条文があるかもしれないので
一応、貸主に死亡によりOOが借地人となります。契約書など書き換える
必要あれば連絡くださいなどと言えばよいです。
契約を終了して土地を引き渡したいなら、建物は解体し更地渡しにしなければ
ならないと思います。敷金等を預けているなら返還してもらえます。
引き渡し方法等について貸主と打ち合わせ等したらよいと思います。
本人はたぶん想像ですが、地主から立ち退き要求がくるまで住んでいて、
要求されたら立ち退き料をもらうとか、解体しなくてもよいとか、有利になると
考えていたのだと思います。
必要ないなら返還することにして、解体しなくてもよいという形にしてもらったら
よいと思います。借地権は譲渡できます。変なやつが住むよりいいと思うかも
しれません。借地契約はそのままで、第三者に建物を貸すこともできます。
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