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家のローンの相続放棄について

家のローンの相続で、例えば、兄と弟がいて、家の相続は兄とされている場合で、家のローンがあったら、
弟も払わなければならない場合があるみたいですが、この場合、遺産相続を放棄することで家のローンを払うことから逃れることはできないのでしょうか?

A 回答 (6件)

#5追加


債務を、遺産分割協議で返済する人を決めても債権者には効力を生じません。

債権者は、法定相続分を請求できます。

ただ、相続人間では有効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

債権者とはこの場合ローン会社ですね。

難しい問題ですね・・・

お礼日時:2010/09/30 00:45

相続人が、連帯債務者又は保証人になっている場合は、相続放棄しても無意味。


相続放棄しても、請求が相続人に行きます。

相続放棄して効果があるのは、 相続人が連帯債務者、保証人になっていない場合です。
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ローンの契約時に生命保険に入っていませんか?

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相続放棄が間に合わなくても、


遺産分割協議書の中で、
被相続人の負債は○○が全て負うと表記。
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ローンの残っている家を特定の相続人が相続してもローン会社は


相続人全員に対して請求する権利を持っていますから、ローン
会社と交渉して新たな契約をする必要があります。

その際あなたの連帯債務や連帯保証が外れないのであれば相続
放棄も視野に入ってくると思います。
ただし、残債が少なければそれほど気にすることはないとか、
相続放棄をすると、他の遺産も全て放棄することになるなどの
検討は必要です。

相続放棄をするなら期限は相続を知ったときから3か月以内です。
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相続を放棄するなら 相続の事実を知った時点より三ヶ月以内に 相続放棄の申し立てを家庭裁判所にしてください。



放棄をするには、一切の相続を受けてはいけません。
一円たりとも 被相続人の負債を返済してはいけません。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

相続を放棄したら プラスの遺産もローンなど負の遺産も一切相続はしないということになりますから 家のローンの支払いから逃れられます。
というか先に述べたように 少しでも支払ったら相続したことになりますので放棄したいなら支払いは一切しないでください。
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