遺産相続について教えてください。
私は両親、兄を亡くしております。この度、実母の母(婆)が亡くなり叔父から電話がきて現在叔父(母の実家)が居住している土地の一部が婆さんの名義になっているので相続放棄の依頼が来ました。しかし、この叔父は爺が亡くなったとき居住地の土地約60%を相続として自分名義にしております。相場から換算しますと約5000万の価値です。
その土地の一部は爺さんの名義時代から約40年郵便局に賃貸しており、現在も賃貸中です。その他、爺さん名義のアパートも他の土地も全て自分名義に書き換えています。おまけに私の母には何ら相談もせず自身の嫁を爺さんと養子縁組をしてました。この度は婆さんと共用している居住地の土地ですが約四割が婆さん名義です。
税務署の価格では1670万
公示地価では2700万と叔父が依頼した司法書士から説明を受けました。今回、貴女に差し上げる遺産額約135万です。
内訳は相続人として叔父、義叔母、叔母、代襲相続故兄と私と兄の嫁も亡き母と養子縁組をしてましたので六人になりますが、兄と私、義姉を計算すると一二分の一になりますのでおおよそ135万は理解できます。
しかし悪代官の叔父は義姉、叔母に相続放棄の連絡をし、必要書類を送付して貰っていました。その事実を隠し私に135万などと戯けた事を言って来ました。もちろん拒否です。
どのように悪代官叔父と叔母、母が相続放棄をしたかいきさつが今となってはわかりませんが、生前の母は爺さんの資産は全くわかっていません。それをいい事に遺産分割協議書などは作成せず、相続税が高額なので資産を売却し、支払うのでということで相続放棄をさせたと考えられます。
今から四年前には別の土地を数千万で売却してます。
この悪代官を許すこができません。何か良い方法を教えて下さい。
爺さん他界 平成19年 婆さん他界 平成30年
郵便局賃貸料月間30万
婆さん、爺さん生命保険はどこかへ
婆と爺さんの預貯金はどこへ
郵便局は爺さんが自宅の土地に開業させ、簡易郵便局として悪代官が局長として運営。
悪代官8年前退職後は郵便局として運営中
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
婆さんの死亡時の遺産目録の提示を求めましょう。
不動産と預貯金が主になるはずです。
それを相続人がどのように分配するかの話が原則となるわけです。
ここで過去に確定した「不動産所有権の移転」について(悪代官に移動してる土地の事)を「それはインチキであって、婆さんの遺産はもっとある」と言い出すのは、婆さんの遺産目録そのものに異義があるということで、婆さんの相続発生前に悪代官が「不動産を前の所有者をだまして自分のものにしてた」ことを主張するなりしていくことになります。
裁判沙汰という奴です。
すでに所有権移転が確定してる(不動産登記簿上所有権が移転してる)ものをひっくり返すのはとても難儀なことです。「お前インチキしてるじゃないか」と訴えるのでストレスフルですし、当時の所有権移転登記が「詐欺」「脅迫」など取消できるものであることを証明するのは、事実上無理です。
ということで「すでの悪代官の名義になってしまってる不動産を婆さんのものとする争い」はあきらめた方が賢明です。
別の対抗策としては、相続人として遺産分割協議にて、納得いかないとして対抗することです。
「婆さんの遺産は、不動産と預金でこれだけという。預金額ははっきりしてるが、不動産の評価額は相続税評価額ではないのか(税務署の評価と言う質問文から、こうしてます)。
遺産分割する際に単独所有物件にしたいので、相続権分だけを買い取る(代償分割といいます)というなら、相続税評価額ではなく時価評価をして代償金額を算出すべき」と。
法定相続分以上をよこせというのは、法的援助を得られませんので、いわゆる「訳の分からない事を言い出す相続人がいて困る」と言われるだけです。
土地評価額が相続税評価額でされてるが、それはおかしい。
時価評価を出し、その額から「単独所有にしたい人が、他の相続人に買取価格を支払う」ことを請求することは、まともな主張です。
相続税評価額が、大体時価の7割程度だというならば、1,670万円を0,7で割りもどした2、385万円が代償分割する対象不動産価格の価値です。
なお「税務署の価格では1670万」は眉唾ものです。司法書士がそういってるというならば「固定資産税評価額」ではないでしょうか。つまり「市の評価額」です。それも時価ではなく固定資産税を課税するにあたって出してる課税標準額です。
固定資産税評価額も相続税評価額も、代償分割する際の分子とはなりません(分母は法定相続割合)。
相続税からみなら司法書士も登場しますが「税理士」が登場してきてるはずです。
相続税評価額の算出は税理士の仕事だからです(一般的に司法書士は相続税評価額の算出はしません。相続税の課税標準の計算過程の一部なので司法書士が業務としてはできないからです)。
No.5
- 回答日時:
何が良い方法なのかは判断しにくいトコロですが、叔父さんの相続対策は万全と思われますから、こちらから仕掛けると費用倒れになる可能性もあります。
弁護士も着手金次第で動いてくれるとは思いますが、時間が掛かりますよね。時間が掛かると言う事は費用も掛かります。着手金を限りなく低くして、成功報酬の割合を高めるから受けてくれと言われて受ける弁護士を探すのも手だとは思いますが…叔父さん側から見ると現在の状況でも土地の使用収益については何の問題も無く、ただ、登記が完了しないダケです。
この状態を解決して、次の相続(叔父さんが亡くなった時)に備えるという動きにならない内は先方からの働きかけに応じて対応すると言う方が費用の面で得をするでしょうね。
なので、私のアドバイスとしては『こちらからは手を出すな』です。
No.4
- 回答日時:
よくある話として。
被相続人の長男が、実際の遺産額よりも過少に説明して、他の法定相続人たちの取り分を減らした場合。
親族相盗例というもので、これは刑事事件なので、ある日の朝、刑事が玄関の前に立っているというアレ。
それとは別に民事で争って、正当な遺産分割を請求することはできる。
遺産分割調停。
そこで、質問文をざっくり読むと、確かに上記のような状況にも見える。
しかし、多くの部分が質問者がそう考えているだけという可能性も見える。
実際には裁判なり何なりやってみないとわからないかもね。
というわけで、本件は弁護士へ依頼する段階だと思うよ。
弁護士が全部調べ上げてくれるよ。
叔母と代襲相続の兄と兄嫁と質問者の4人で共同でやればいいんじゃないかな。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
>相続人として叔父、義叔母、叔母、代襲相続故兄と私と兄の嫁も亡き母と養子縁組をしてましたので六人…
被相続人 (故人) から見た関係に書き直すと、
・長男
・養女 (長男の妻)
・次女
・亡長女の長男
・亡長女の養女 (長男の妻)
・亡長女の次男 or 長女・・・質問者さん
ということで間違いないですか。
>計算すると一二分の一になります…
合っていますね。
>郵便局賃貸料月間30万…
固定資産税などの経費を引いた純利益の 1/12 は、今後ともずっともらう権利がありますし、過去分も時効が成立していない5年前まで遡って請求することができます。
>今から四年前には別の土地を数千万で売却…
これはまだ時効になってはいませんね。
>婆さん、爺さん生命保険はどこかへ…
保険金は遺産でなく、保険証書に記載された受取人のものです。
あきらめましょう。
>婆と爺さんの預貯金はどこへ…
説明を求めましょう。
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