A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
この場合、相続する期待権、という意味
でしょうが、こうしたモノは、権利として
認められていません。
従って、販売も出来ません。
なぜ、権利として認められないか、といえば
権利としては不安定だからです。
1,遺言でどうにでも変化してしまう。
2,質問者さんが先に亡くなる場合もある。
3,相続財産はいつでも譲渡が可能で、特定性が無い。
No.4
- 回答日時:
家族同士の話し合いは、遠慮が入るから困るね。
返事がないときは、期限を決めてあなたの
話を詰めたいと進める。段階的に全く
話し合いに応じないなら調停という
方法もある。
その前に司法書士さんに頼んで、法的なことをあれこれ交渉させると、理屈が通る、まともな人なら折れる場合がある。
最終的には法的措置もあるけど家族だから
かなり厳しいけども。不動産のことは複雑だから、専門家に頼んだ方がいいね。
有難うございます。共通の知人の司法書士並びに弁護士さんがおられますので、確認板します。
最悪、持分とともに相続権の第三者有償譲渡を考えています。金額は多分半額になるでしょうが。
No.3
- 回答日時:
相続権は売買の対象にはなりません。
10%の所有権では購入者はいないでしょう。
ローンを抱えて、運用が上手くいっていないわけですから、当初の目論見が外れたのです。
事業が失敗したということですね。
他の所有者に安く買い取ってもらうか、遺産分割協議のやり直しを求めるしかないでしょうね。
どちらも拒否されればローンの返済を続けるしかないです。
ありがとうございました。
ローン返済は終わっています。将来私に全て相続させたいとの意向で父が自宅購入の一部所有権を持たせるためローンを組んだものです。
目論みではありません。
賃貸借契約でもするべきですね。
No.2
- 回答日時:
>相続権とともに販売できるでしょうか
『相続権』が何を意味するのかが不明です。分割協議を終えていない相続財産の相続人としての地位の事なのかと想像しています。
>共同所有を持ちかけられた際のローン代金がいつまで経っても運用資産になりません。
相続不動産に債務が残っているのかな?と想像しています。
現金預貯金であれば評価額と言う概念は無いですが、不動産の場合は相続税の評価と自裁に換金した場合の金額が異なって当然ですから、他の相続人との関係で利害が対立することもあるでしょう。
『売れば〇〇万円の価値のある不動産』としても、相続人の大半が売却する意思が無いのであれば、共有持ち分を持たず現金で清算することや所謂『ハンコ代』で納得する事も有り得るでしょう。
有難うございます。
他の相続人が、物件欲しさにわざわざ離婚して住んでいる状況です。
法廷相続権を含めて、65%が私のものとなるはずですが、このままでは捨てたことになりますね。
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