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不動産や現金、有価証券(株券とか)を相続すると、当然、不動産・株の名義変更や預金の解約、現金払い出しなどが発生するので、相続税の調査対象になると思います。(まあ、控除範囲のものなら対象外でしょうが)

では、高級腕時計とか金のコインのように、なかなか価値が下がらず現金に近い資産価値をもつ”モノ”を遺産として受け取り、それが相続税の控除額を超えたらどうなるでしょうか?
あるいは、コレクターズアイテムのような、一部の人には金銭価値を持たれるものを遺産でもらったらどうなるのでしょうか?
(有名スポーツ選手のサイン入りユニフォームや、古いコーラの瓶に何百万円もの値段が付くことはあります。知らない人にとってはただのゴミですが)

不動産や、自動車、船舶(ヨットとかクルーザーとか)ならば名義登録が必要ですから、
税務署も金持ちが死んだときには目を光らせると思いますが、
高級腕時計とか金の延べ棒、コレクターズアイテムなどは名義登録がないので、税務署も調べようがないと思うのですが…
家宅捜索すれば遺産として受け取った高級腕時計、金のコインも見つかるかもしれませんが、
家宅捜索のためには「この家に隠し財産が存在する」ことを裁判所に証明しなくては捜査許可状がおりません。下手に空振りしたら責任問題になりますから、数撃ちゃあたる、というわけにはいきません。

高級腕時計や金のコインやコレクターズアイテムを相続してもらった方、お願いします。

A 回答 (1件)

>家宅捜索のためには「この家に隠し財産が存在する」ことを裁判所に証明しなくては捜査許可状がおりません。



刑事事件での家宅捜査と違い、税務調査には裁判所の許可は必要ありません。
最初はあくまで任意調査という形で行われます。
マル査が突然強制調査に入るのはよほどの場合です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/23 22:06

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