No.3ベストアンサー
- 回答日時:
文面からすると、生命保険金があるのでは。
この場合の死亡保険金は下記のHPのように相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかります。これ以外の財産の場合は、通常は相続税のみがかかります。(過去3年以内の生前の贈与も相続税で再計算)。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
この回答への補足
死亡生命保険金は200万しかありませんでした。年金保険金で約700万くらいです。
株、投資信託で2000万くらい。あとは不動産という遺産でした。
土地という不動産を売ると相続税にかかるかかからないかという内訳です。
どうしたものかと日々頭の痛い思いです。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
おそらく、相続ということと、その財産を処分することとを混同されているのだと思います。
法定相続人が2人ということは、相続税の評価額で7千万円までは、相続税がかかりません。生命保険金も、自分がかけて、相続人が受取になるようなものだと、相続人1人あたり500万円の非課税枠があるので相続税はかかりません。
しかし、その財産(土地)を各人に分けるため売るとなると、それは、相続後のことなので譲渡所得がかかります。
この回答への補足
そうですね、相続と財産処分を混同しているのだと思います。
生命保険金は200万しかないのであまり心配はしてないのですが、年金保険という、母が長生きすればするほどお得という保険金が3社あり、それは早死にしたのでかなり損になっております。
土地を売るという話で進んでいるのですが、譲渡所得というものがかかるのですか・・
母の名義で売るのか、とりあえず同居していた姉、というか今もその家に住んでいますがその姉に一旦相続させて売ったほうがいいのか・・そういうこともわからずにおります。
またどうぞよろしく御願いいたします。。
No.2
- 回答日時:
一つのお金・財産の動きに対し、国税と地方税となる場合のほかは、二重に税がかかることはありません。
つまり、相続財産に対しては唯一「相続税」がかかるのみです。
相続税が免税の範囲であれば、そのほかに贈与税や所得税がかかったりすることはありません。
相続したのが土地や建物であれば、相続税は免税の範囲でも、冒頭述べたように、固定資産税などの地方税はかかってきます。
この回答への補足
>相続税が免税の範囲であれば、そのほかに贈与税や所得税がかかったりすることはありません
そうなんですか。それをきいて安心しました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続と贈与は全く別物ですから、相続の対象であるのなら、贈与税や所得税は全く関係ないですよ。
ただ、相続されるものが不動産だった場合、登記する時登録免許税だけは相続でもかかってきます。贈与や売買によるものとは比べ物にならないくらい安いですけど。
私もこのたび父が亡くなり、相続をしましたし、その時兄から贈与も受けました。
全く別物として登記も扱うんですよ。(不動産が父と兄の名義だったので、父からは相続、兄からは贈与でした)
相続税にかからないのなら、な~んの心配もいらないと思います。
ご参考までに。
この回答への補足
>相続税にかからないのなら、な~んの心配もいらないと思います。
ご参考までに。
そうですか。
私はてっきり相続税にひっかからない場合は贈与税、それか、取得税にひっかかると思っておりました。
どうもありがとうございました。
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