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先日、父の兄弟が亡くなり、無事49日の法要も終えました。私は父が12年前に亡くなっているので
久しぶりに父方の親せきと顔を合わせました。そのときは相続について何も知りませんでした。それがひょんなことから、私にも相続権があることを知りました。その亡くなった父の弟は独身で子供はいません。あと相続権があるのは叔父、叔母と亡くなった父の子供である私です。ですが、相続に関して何の話も出てきません。私からは話ができません。私は母が再婚しているので、母にも相談できないし、父方の親せきとはほとんど疎遠だったので親しくないです。お葬式と法要は私一人で出席しました。ほかに気になったのが、その法要の席で土地の名義替えを済ませたようなことを聞きました。このたび亡くなった叔父、いま健在の叔父、叔母の共同名義になってたそうです。私は父が亡くなっているから関係ない話だと思いながら聞いていましたが、私にも相続権があるのを知って、ちょっと疑問に思っています。
もともと、父以外の三人の共有名義にしていたということは昔何かそのようにする話し合いがあって、そう決まったのかどうかはわかりません。私自身、その土地がほしいわけではありません。でも、相続人全員の同意や実印がなく、勝手に名義替えができるのでしょうか。税理士や司法書士は相続人関係は全部調べますよね。そのへんが府に落ちなくて気になっています。
私はもしその話がきたらどうするかは何も考えていません。土地がどこにあって、どのようになっているのか全く知りませんから。父が亡くなってからは父方の土地からは20キロくらい離れた所に住んでいます。
今知りたいのは相続人全員が揃って話し合いをしていないことと、土地の登記替えを相続人全員の同意なく変更できるのか。そして、相続手続きも何も聞いていないので、これも相続人全員の同意なしで提出できるのかです。今後、わたしは相続に関してどう関わったらいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>相続人全員の同意や実印がなく、勝手に名義替えが…



法的に有効な遺言書があったのなら、そんなことも起こりえます。

>私にも相続権があるのを知って…

確かにそのとおりですが、あなたを排除する旨の遺言書があったのかもしれません。
直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫・・・) が遺言書で排除された場合は、少なくとも法定割合の 1/2 は請求でき、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

しかし、兄弟 (あなたの父) にはこの遺留分がありません。
http://minami-s.jp/page010.html

したがって、法的に有効な遺言書に、あなたを除くと書かれていたのなら、対抗手段は何もないことになります。

>今後、わたしは相続に関してどう関わったらいいのでしょうか…

その土地の一部を持ちたいのなら、遺言書があったのかなかったのかを、まず聞いてみましょう。
遺言書などなかったのなら、正々堂々と権利を主張すれば良いです。

法的に有効な遺言書とは、
http://minami-s.jp/page013.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/21 19:07

法的な問題ですので基本的には専門家にご相談されるべきですが、私の個人的な経験からお役に立てればと思い、投稿いたします。


「私にも相続権があるのを知って」というのは、何によって確認されたのかはわかりませんが、まず、話の前提を整理させてください。

1.父の弟(以下、叔父)が亡くなった
2.叔父には配偶者も子供もいない
3.叔父の両親もすでに亡くなっている(と理解しています)
4.叔父の兄弟は3名いて、うち1名(kanamaikoさんの父)が亡くなっている
5.叔父の法要の席で、(相続されるべき)土地のに関して、「名義替え」を済ませたようなことを聞いた。
6.当該土地については、今回亡くなった叔父、もう一人別で健在の叔父、そして叔母の共同名義になってたらしい


 ◆

先ず、問題となっている土地の登記簿を閲覧し、現在どのような所有関係になっているのかを確認ましょう。その土地が存在する地域を管轄する法務局で閲覧することができます。土地は法務局に保管されている登記簿に記録されている所有関係が、唯一法的に効力を持つものとなります。
なお、土地の固定資産税を誰が支払っているかはまた別の問題ですので混同しないように注意してください。

さて、上記6.のとおり3名の「共有」になっていたのだとすれば、基本的にkanamaikoさんの父親は所有者に入っていないわけですから、kanamaikoさんには関係のない財産ということになります。
たとえば、今回亡くなられた叔父さんがその両親(kanamaikoさんの祖父母)から財産を相続する際、kanamaikoさんの父親には別の財産を相続させ、そのほかの3人の兄弟にはこの土地を相続させて丸く収まっている、そしてそのように登記が完了しているような場合です。
もしそうだとすれば、kanamaikoさんは本件財産の処分(売却したり相続したり何らかの権利関係を変更すること)に関して異議をさしはさむ立場にはないことになります。

5.の「名義替えをすませた」という話ですが、やはりこれも法務局の登記簿上どうなっているのかを確認すべきです。
「親戚間で取り決めた」といっても、登記を変更していなければ法的には何の主張もできません。田舎などでは親族間やご近所間の長年の話し合いで治まっていることもありますが、これも法的に何かを主張しようとすれば、登記に拠らなければなんの効力もありません。
こうなると「親戚間で取り決めた」ことの証拠をそろえ、弁護士などを入れて合意書を作成し、登記を正しいものに変更しなければなりません。

なお、土地を処分するにあたっては、所有者あるいは相続人(と推定される人)の了解が当然必要です。実印が押された書類と印鑑証明というパターンですね。
また処分の事務を誰かが代表して行うとすれば委任状も必要です。
こういったことがらは行政書士などがやってくれます(もちろん報酬は必要ですが)。


 ◆

最後に話をひっくり返すようですが、「本来こうあるべき」という状態に持っていくのにもコストがかかります。お金はもちろん時間もかかりますし、場合によっては親族間にギクシャクした状況が発生したりして、全く別の事柄にも悪影響を及ぼすことも考えられます。

その土地の資産価値、利用価値、固定資産税を含んだ維持管理コスト、不法侵入者対策などを総合的に勘案して、「あえて放っておく」という選択肢もないわけではありません。
もちろんこの場合、後々面倒なことが発生する可能性もないわけではありませんが、このあたりは個々の事情によるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/21 19:07

生前に名義変更が済んでいれば、相続財産ではありませんから相続権は関係無いでしょう



『土地の名義替えを済ませたようなこと』と言うのが
具体的にいつ行われたのか、どういう手続きが行われたのかが分からないので
何とも言えません

相続の対象者が誰なのかは、戸籍で確認出来るので
勝手にと言うのは考えにくいのですが・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/21 19:07

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