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主人の母の相続税対策のために、養子縁組の話がでていますが、私が主人の母の養子になった場合のデメリットが、わかりません。
例えば、主人の扶養から外れてしまうとかそういう、デメリットがあるのでしょうか?

主人には、姉が二人いて、主人と私が母の面倒をみています。
といっても、とっても元気ですし、主人の姉も養子の件は、了承しています。
私も主人も主人の姉とも仲良くやってます。

質問者からの補足コメント

  • 主人の母も私も働いていません。
    主人の母は、土地を企業に貸していて、収入があります。
    主人の母は、80歳を超えています。

      補足日時:2023/09/21 14:21

A 回答 (8件)

そのようなことは、ややこしいと思います。


相続税対策なら、税理士に相談がよいかもしれません。
賃貸不動産の相続のときには、評価額を何割か減額して有利に相続できます。
そして,
生前にできることとしては、
贈与税の基礎控除110万の範囲内で毎年、質問者様やお子様が金銭をもらっていてもよいのです。
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デメリットと言えば養母の扶養義務が発生することでしょうか。


離縁すれば大丈夫ですが。

その他、扶養関係などに特に影響はありません。
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明確なデメリットかどうかは、個々の状況と判断次第かと思います。


あなたが養子となると、ご主人や義姉らと兄弟姉妹の関係ができます。
婚姻による義理の関係ではなく、実子と変わらない立場の養子としての関係ができます。
おそらく、相続税の基礎控除を増やしたりする意味合いがあり、節税と考えているのでしょう。

ただ、当然3等分で同じだけの割合だったにもかかわらず、弟は嫁を養子にさせることで、4等分したうちの半分について実質権利を有することとなるでしょう。義姉らは、あなたがたに特に有利な流れとなることを理解しても納得していればよいですが、あくまでも節税目的というだけのみで認識している場合、実際の相続手続きで争いになったり、その後の付き合いがおかしくなるケースもあるかもしれませんね。当初の想定の割合を減らされる行為であるわけですからね。

収入につながる物件をあなたが相続したら、当然あなたの収入として確定申告などで納税することとなります。
扶養という言葉に惑わされる方が多いのですが、各種手続きにおける不要の概念はそれぞれ異なりますし、優遇される要件も異なるのでご注意ください。所得税の制度では、配偶者は扶養控除の対象ではありません。しかし、類似するものとして配偶者控除や配偶者特別控除があり、今現在その要件を満たしている場合には、ご主人の納税上優遇されていることでしょう。しかし、不動産収入を含めあなたに課税されるほどの収入がある場合には、ご主人側で受ける配偶者控除等の優遇が受けられなくなり、優遇されなくなった分税負担が増えることでしょう。
住民税は影響する時期が所得税に比べて遅れる性質はありますが、初とk図栄同様配偶者控除等の優遇の適用が無くなり次第ご主人の負担が増えることとなるでしょう。
当然ですが、あなた自身の収入の内容によりあなた自身の名での納税も必要となることでしょう。給与ではない場合には確定申告が必要となり、考えや判断により税理士への依頼をすることとなれば、当然税理士費用も生じることでしょう。収入を超えるような支出とはならないのが一般的ですが、収入をそのまま別なところへ支出すると、納税負担がきつくなることもあります。積み立てなどで残していても、納税のために積立を解約となれば、積立の恩恵も薄れることでしょう。

ご主人が社会保険加入である場合、扶養家族としての要件を満たすと、ご主人の給与天引きの保険料の増額負担もないまま、扶養家族としての恩恵が受けられます。まずは健康保険料を負担せずに3割負担などでの医療が受けられます。さらに、厚生年金保険加入者の扶養配偶者として国民年金第三号被保険者加入ができ、年金保険料を負担せずに負担したと同等の計算で将来の年金受給が期待できます。
しかし、上記の税と同様に扶養家族の要件から外れるほどの不動産収入などとなる場合には、当然これらの恩恵が受けられません。国民年金や国民健康保険への加入となり、国民年金の保険料は一律で定められており、国民健康保険料は収入に応じた保険料となるでしょう。今まで不要だった保険料負担が生じます。

こういった物件はご主人が相続などされるとよいかもしれませんが、不動産賃貸経営の形によっては、ご主人の勤務先への副業の報告や届出が必要とされることでしょう。完全に副業禁止ということは今の時代出来ないかもしれませんが、業種業界が不動産業の会社へ勤務などしている場合には、競合という見方をされる恐れもあるでしょう。

苗字の問題もあります。
あなた方が結婚の際にどちらの苗字を選択されたかということです。
あなたがご主人の苗字を選択したのであれば問題はないかと思います。
しかし、あなたの婚姻前の苗字を選択している場合、あなたは婚姻により苗字を変更していないため、養子縁組で養母となる義母の苗字になるということです。これは必ずしもご主人の旧姓とは限りません。義母が義父と離婚などをしている場合で義母が急逝に戻している可能性もありますからね。

ちなみに、離婚などで旧姓へ戻るという考えですが、過去の旧姓から選べるのではなく、一つ前の苗字にするということでしかありません。
生まれた時はAで結婚でB、養子縁組でC、その後養子縁組の解消や離婚で旧姓へと考えた時にAには戻れないということもあるのです。

あとは、兄弟姉妹の親戚づきあいの仲と相続の円満はつながるとは限らないということです。多くの相続では、子世代もそれぞれ家庭を作っていることが多いかと思います。大変失礼ですが、義母の年齢から想像しますと、あなた方関係者は50代などの可能性があると思います。そうなると、子世代のしたに孫世代があり、その孫世代も家庭を持っている可能性もあれば、大学等お金のかかる世代の可能性が高まります。
そうなると、相続でお金を生み出す不動産、売却すれば高額収入となる不動産、高額預貯金などを考えると、お金などが必要となる過程が身近にあるほど要求したくなって当然であり、権利割合的に優遇されるあなた方と相反する主張をされる恐れもあります。
その際、よく聞くのは長男優遇および負担丸投げのほか、長子優遇の要求です。長子というのは、兄弟姉妹の一番上ということです。生まれ育った環境的にも兄弟姉妹の一番上は発言力もありそうではないですかね。そして、弟より自分と主張しかねません。

正しく状況理解を皆さんがされているのであれば、とても良い流れかと思います。相続争いやもめごとは、恥ずかしいと思う方が多いため周りに言わないことがほとんどでしょう。ですが、大小問わず言えば、それ相応にもめている相続も多いと思います。私は税理士事務所の職員としてそうぞk図栄に絡んで対応を見たり、司法書士事務所の職員として遺産分割協議にかかわったりする中で、相続結果の手続きに至るまでに、もめたり意見がぶつかるケースをよく見てきましたね。ご注意ください。
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扶養がどうのという他の制度上の支障はありません。



強いて言うなら、不躾ではありますが、
あなた方ご夫婦が熟年離婚となった場合
影響が大きいです。
離婚しても、養子の関係はそのままで
相続関係でそのままにはできないが
被相続人はその時には…とか
問題を秘めるわけです。

また相続税対策のためにということなら、
相続財産から問題が発生する可能性はあります。

>主人の母は、土地を企業に貸していて
不動産による収入があるなら、
その不動産の相続者になる可能性があります。
あなたに不動産収入があることになると、
あなたは所得税や住民税を払うことになり、
扶養でいられず、社会保険料を自分で払う
ことになります。

また、不動産事業による負債を抱えたら、
あなたも『負の遺産』を相続することになります。
それ以前に相続時に不動産だけ相続をすると、
相続税を払うための現金が必要になります。
現金がなければ、不動産を売るか、
不動産を担保にして借金をして
相続税を払うかというようなことになります。

そうしたリスクを遠慮なく聞いておくことを
お薦めします。
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>例えば、主人の扶養から外れてしまうとか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ何であっても、姑さんの養子になることと直接の関係はありませんけど。

>主人の姉も養子の件は、了承しています…

小姑さんの法定相続分が減りますけど、本当に了解しているのですか。
あとになって嫌みを言われる可能性はみじんもありませんか。

>主人の母の相続税対策のために…

わずかな節税のために私の取り分が減った・・・と小姑さんらに思われませんか。

>主人には、姉が二人いて…

舅さんは既に旅立たれているのですか。
まあそうだとして、本来の法定相続人は 3 人のところ 4 人になれば、小姑さん取り分は 1/3 から 1/4 に減るのです。

何年か後になっていびられることがなか、よくお考えになってください。
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控除増額を目的にするだけであなたに一切相続なしもあり得ます。


土地がメインの相続は揉めますしね。

仲良くやっていても、相続になったら分からないですよ。
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>例えば、主人の扶養から外れてしまうとかそういう、デメリットがあるのでしょうか?


養子縁組をしたからと言って、あなたの収入が増えるわけではありませんから夫の扶養云々はかわりません。
また、夫の母が亡くなられた場合は相続した土地の持ち分により貸している土地の賃料があなたの収入になります。
その頃には夫は定年になってるかもしれません。

>主人の姉も養子の件は、了承しています。
世間でよくあるのは、兄弟姉妹で了解してても、配偶者が介入して揉めるということです。
また、今は了承していても、将来的に子供の学費が必要とか、
夫や子供が失業して、やはり金が必要なので、同意を翻すなど...
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デメリットは、他の相続人と財産を分け合うので、


1人あたりの相続が減ることになります。
よって目減りによるケンカが発生する可能性があるってことですが、
相続人が了承しているのなら問題ないです

ご主人の扶養から外れてしまうとか、そういうメリットはありません
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