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贈与や相続の事でわかる方よろしお願いします。


被相続人が生前、贈与税や相続税の事を気にしていて、全く疎遠となっている兄に相続財産の4分の1の額を渡してあるようす。

被相続人が亡くならないと受け取れず、贈与税がかからず、なおかつ渡してある現金には相続税も含まれているようです。

もし、相続人(兄以外)が把握していない銀行口座があり、相続税を払う時に残高証明も取ってなく、その口座の通帳と印鑑を持っていたとしても相続人全員の印鑑を押さないとその口座も解約できないですよね。
その口座の事を黙っていた兄に対しても、相続税の隠ぺいもあるわけですよね。
それを隠していることを調べる事って出来るのでしょうか?
兄が東京の方に住んでいるので、地方銀行でなく、都市銀行に口座を作って兄に渡したのか?と私は考えましたが・・・

一番は税務署が調査に入れば一番よく分かることなんでしょうか?

思い当たることを綴ってきて、回答くださる方が理解出来ない部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>被相続人が亡くならないと受け取れず…



どういう意味ですか。

>贈与税がかからず…

110万円に満たないってこと?

>なおかつ渡してある現金には相続税も含まれている…

そもそも相続税とは、相続人が相続した財産の中から払うものであり、もらう財産に【相続税も含まれている】のは当たり前の話ですけど。

>回答くださる方が理解出来ない部分もあるかと…

はい、確かに何を言っているのかよく分かりません。
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この回答へのお礼

すみません・・・

知り合いからもう兄には財産を渡してあるから、残りはあなたが引き継げばいい!と言われてます。
しかし兄はその渡してあるという財産の開示をしていないので・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/22 21:28

健在なうちに渡っているのなら、相続でなく贈与です。


贈与税はもらった者に課せられる税金であって、一族郎等全員に連帯して納付義務があるわけでは決してなく、あなたが気にすることではありません。

ただ、税法では旅立ち前 3年以内の贈与は相続の先取りと見なされ、相続税の対象になります。
したがってこの期間なら、確かに他の相続人も詳細を知る必要はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税局のホームページ見ました。
突然死で何が何だか分からないまま2年が過ぎました。
兄は全く知らん顔で、葬儀後すぐに弁護士を立てて2分の1を請求してきました。
その一年前には相続は放棄するから俺のも放棄してくれ!と言ったことは忘れたみたいです。
生前贈与、特別受益を今調べている最中でたまたま私1人が動いているのを知った業者や知人が被相続人が生前行ったことを話してくれました。
証拠はこの方々が文面でよこしてくれたもの、定期預金の流れ等になりますが・・・全く兄の方は知らない!と言うか、回答が来なくなる状態です。
それでここで相談してみました。

お礼日時:2017/08/22 22:17

よくわからないご質問ですね。


XとYの間の子がいて、A、Bとします。
Yは既に死亡している。
ここでXが死亡するとA、Bが相続人となります。
ご質問者はBで、疎遠な兄というのがAですね?

被相続人Xが、生前にAにXの財産を渡している。
「渡している」のがX名義の預金通帳。


これとは別にXの遺産について相続税申告をする際に、AがXの預金通帳を所有してることを黙っていたら、相続税の脱税になってしまうのではないか。
税務署ではこのような「被相続人の預金を故意に隠してる」場合には、調査でわかるのだろうか?


というような質問でしょうか。

そして質問内に、中質問があり、それが
「この預金はXの死亡によって凍結されてしまうので、相続人全員であるAとBが遺産分割協議を整えないと引き下ろす事ができないと思うが、それであってるか」でしょう。




相続関係のご質問では、簡単に登場人物を出し、質問者が登場人物の誰かを伝え、登場人物の誰が死亡しているかを示さないと、話が「さて、私は誰でしょう。そして何が質問かわかる人いますか」というなぞなぞになってしまいます。
被相続人とあなたの関係は?
兄と言ってるのは、被相続人から見ての兄なのか、あなたの兄なのか?
質問者がわかっているだけで、謎です。

なお、失礼ながら「被相続人が亡くならないと受け取れず、贈与税がかからず、なおかつ渡してある現金には相続税も含まれているようです。」は文意不明です。
被相続人とは「亡くなった人」を指しますので、被相続人が亡くならないと受け取れないという文は、死んだ人がもう一度死んでくれないと受け取れないという「何を言いたいのかがわからない」文になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

被相続人は私と兄の父になります。
相続人は私と兄の二人になります。
兄は結婚してから実家に寄り付かず当時ねたきりの母、祖母がいましたが、全ての面倒は父と私の家族が協力してやって来ました。
私には子供がいますが、兄にはいません。
贈与税がかかるということで通帳と銀行印は兄に渡してあるとのこと。
それがどうなっているのか全く私はわからないということになります。
分かってくれましたでしょうか?

お礼日時:2017/08/22 22:42

なるほど。

祖母と母上は既に死亡なさってるのですね。
被相続人は父で、法定相続人はその「子」である兄弟姉妹二人だけ。
ハンドルネームから推測して「兄」と「妹」の二人でしょうか。
亡くなられた父上が、生前に某口座の預金通帳と銀行員を、兄に渡してある。
それは当然に「父名義」なので、相続財産に加えて、遺産分割協議をし、その後相続税の申告が必要ならば、申告して納税しなくてはならないという立場です。

遺産分割協議の際に兄に「父から受け取ってる預金があるときいてるので、それも遺産分割協議の場に出して欲しい」と言うことができればよいのですが、お話の様子では兄がそれを見せないようですね。
でしたら、兄が持ってる預金だけは遺産分割協議に含めずに遺産分割協議をしてしまうのです。
相続税申告書提出義務があるようなら、それに基づいて申告納税します。

その後、税務調査で被相続人名義の預金が相続財産に記載されてないと指摘されたら、相続財産に加えての修正申告書を提出し、納税することになります。
その際、預金は兄が相続してる扱いになるでしょうから、追加納税する本税や加算税、延滞税は兄が負担することになります。
預金額によっては「相続財産全体が増える」ので「相続税総額が増える」ため、妹が負担する相続税が若干増えることも考えられますが、元々相続財産を全部申告していたら負担する相続税額なので、やむを得ないと思うしかありません。

兄が持ってる「父の預金」について、税務調査官の調査を待たずに開示させることは、結構面倒ですし費用も掛かります。
 いっそ相続税の申告書を提出したのち、妹が「兄が被相続人名義の預金通帳を持ってるが、それを申告してない」と税務署に伝え、税務調査を受けるように仕向ける手もあります。
 「妹さんが情報をくれる理由は?」と尋ねられたら「私と兄は疎遠で、遺産分割協議の場で、兄が父から預かってる父名義の預金があるはずなのに、それを開示しないので、やむをえない手段です」と言えば理解してくれます。


しかし、預金について遺産分割協議がされてなければ、兄もその預金を使うことができないです。
妹であるあなたを騙して、金融機関に提出する書類(兄が全部相続することに異存ないという書類がある)に実印でも押させる気でしょうか。
 実印と印鑑登録証明書がセットでないと、実印などいくら押しても「無意味」なのですが。
実印を「なんらかの方法で押させ」、その後「なんらかの方法」で印鑑登録証明書を採るかもしれませんから、実印の扱いは注意しておく必要ありです。
弁護士や税理士などにでも「実印を預ける行為」はしないようにしましょう。
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この回答へのお礼

おはようございます。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
よく分かりました。
税務署に話してみます。
とにかく向こうは金融機関にも私が財産を独り占めしているとか私の不利な事を言い回っていて・・・
定期の移動明細とる時に
お兄さんの弁護士と相談してから
と言われどういうことか?と聞いて事実を話したら、聞いていることと全く違う
と言われました。
どうしても現金が欲しくて仕方ないみたいですね・・・
愚痴も聞いて下さりありがとうございます。

お礼日時:2017/08/23 07:14

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