
同じような質問で申し訳ありません。
亡き祖母から相続した父名義の土地、建物があります。父は3人兄弟の長男のため、土地と建物を相続しました。
実は3年前に父が他界し、このたび母も亡くなりました。
父名義の祖母から相続した土地と建物を母名義にする前に母も亡くなった形です。
ちなみに、私は一人娘です。
この場合、祖母から相続した父名義の土地と建物の相続人は
私一人ということでよろしいのでしょうか?父の兄弟など関係してくるのでしょうか。。
あと、私名義にかえることは簡単なのでしょうか?
知識がないもので、同じような質問になってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、祖母から相続した
「祖母から」ってのは何も関係ないので、祖母の事は忘れましょう。
>父名義の土地と建物の相続人は私一人ということでよろしいのでしょうか?
「名義人が誰か」と「相続」は、直接的には関係ありません。
お父さんの遺産を、配偶者であるお母さんが半分、子である貴方が半分、相続しています(土地の名義変更をしてあるしてないは関係ない)
その後、お母さんの遺産を、子である貴方が全部、相続しています(土地の名義変更をしてあるしてないは関係ない)
この「2回の相続」では「土地の名義を誰に書き換えたか/書き換えてないか」は、一切関係ありません。
>あと、私名義にかえることは簡単なのでしょうか?
面倒臭いです。
相続による所有権移転登記に必要な物は、以下の通り。
・亡くなった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍・除籍謄本
・相続人の方全員の戸籍謄本に住民票
・遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明
・所有権移転登記申請書と登記に必要な分の印紙
お父さんの死亡時、お母さんの死亡時の、遺言書または遺産分割協議書が無いので、移転登記は非常にメンドクサイ作業になるでしょう。
たぶん「亡くなった時に、きちんと手続きしておけば良かった」って後悔するくらいにメンドクサイ話になりますね。
No.1
- 回答日時:
父名義の祖母から相続した土地と建物を母名義にしなくても、母の相続分は、土地と建物とその他の父の財産の合計の半分なので、一人娘なら、全て貴方の相続です。
(母の全財産が6000万円以下なら無税です)(平成27年1月1日以後の相続については、母の全財産が3600万円以下なら無税です)https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
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