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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これ、代襲相続じゃなくて、二重相続じゃない???
代襲相続というのは、本件で言えば、祖父よりも先に父の兄弟の誰かが亡くなっている場合に、その子(質問者から見ればイトコ)が代わりに相続人となること。
昭和30年におじいさんが亡くなった際に遺産分割協議書は作成している・・・はず(笑)
その協議書に記載漏れの遺産があったという話。
去年だか一昨年の裁判で、これと同じように協議書に記載漏れの遺産をめぐって、当時の遺産分割が錯誤無効だということを認めたのがあったはず。
まあでも本件ではイトコたちともめているわけでもなさそうだから、この問題にはならないかな。
協議書によっては、書面の後半のまとめ的な文面として「新たに発見された財産ついては相続人で協議を行う」とか「~~発見された財産については○○が相続する」という記載がある。
正に今回の件のようなケースが生じた時のための文言(笑)
この辺はどう?
これがあれば今から遺産分割協議書を作らなくても大丈夫だけど。
協議書を作成する必要があるなら、今回のお父さんの遺産分割協議書にひとまとめにして作成するのも可能。
というか、ここで作成しておかないと、今後また何か発見された場合には孫の代だけではなくひ孫の代になって関係者が爆発的に増えて面倒(笑)
書き方にコツがあるから、自分たちでかけるならそれでOKだし、難しそうなら司法書士に相談した方がいいかな。
古い株券については、株式発行会社へ連絡して、窓口の信託銀行やら取引残高証明書やら相続に必要な段取りをする。
その際に、たぶん、お祖父さんの亡くなった昭和30年当時の評価も調べてくれるはず。
相続の評価の基礎となるのは当時の数字。(原則)
額も小さいから恐らくは相続税はかからないし、その相続財産を「知らなかった」ので延滞税もつかない。(←これはお父さんやその兄弟が相続した時の話であり、そのお父さんが相続した財産を今回質問者が相続するので関連がある)
余談だけど、質問者のお父さんの兄弟たちが相続していたとして、兄弟たちがすでに亡くなっていれば、その亡くなった時点での評価額で相続税が発生するため、すでに完了しているイトコたちの遺産分割協議の内容にも影響を及ぼす可能性も。
相続の基本と言うか、筋道分かっていれば別に難しくはないんだけど、右も左も分からない状態だと本件のようなケースは結構面倒でイライラしてくると思う。
イトコたちとワリカンで遺産分割協議書の作成を司法書士あたりに依頼した方がスムーズかも。
トラブルもないし相続関係や相続財産が煩雑というわけでもない二重相続だから数万円~10万円で済むと思う。
相続や相続時の株券の評価方法など税務については税務署へ問い合わせれば教えてくれる。
特に古い株券の評価方法についてはよく聞いた方がいいと思う。
当時の額のはずだけど、「○○年以前のものについては△△方式とする」などの規定があるかもしれないので。
No.3
- 回答日時:
相続税納付期間は亡くなった日から10ヶ月ですね。
分割協議となると弁護士か税理士が入ります。
詳細はそうだんされたら確実かと思います。
私も確定的なことは言えません。
ただ、お爺様名義の株をお父様が持っておられたのなら、ご存命であれば、お母様が相続されますよね。あとは、お父様の直系のお子さんが法定相続人で、お子さんであるあなたが相続人。おお父様が持っておられたのなら、従兄弟は無関係ですよね。
あなたのご兄弟にはけんりはありますが。
遡ってその辺りから調べないと揉めそうです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/09 07:27
ご回答ありがとうございます。
祖父が亡くなったとき、
父の兄弟はあと二人いました。
当時、商売をついだ父が家督相続的に不動産を名義変更したと思います。
祖父の株価は商売関係の食品メーカー株でリベートとして少しずつ増えた端株です。
当時はそれほどの価値はなかったと思いますが、日常使いの茶碗に骨董的な価値がついたようなものです。
No.1
- 回答日時:
よくわからん質問だな・・・
>50年以上前(昭和30年半ば)に亡くなった祖父名義の株も死亡当時の株価で決定するのですか?
お亡くなりになった時の、「相続発生時における株式評価」のルールで決定されます。(早い話が、その時の評価ルールによる、ということ。)
なんで50年以上も前の相続における株式評価について、今議論するんだろうか?
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ご回答をいただきました皆さん、ありがとうございます。
ところで、知りたいのは株式の評価時期なのでが、、、