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相続に係る共同相続人が5名あり、5年前、各人から遺産分割協議書の提出を頂いたのですが、手続きが遅延していました。
今回、手続きをするのですが、当時に取得した除籍公簿及び遺産分割協議書はともかく、共同相続人の各「戸籍抄本」は、再取得する必要があるのでしょうか。
ご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • お尋ねは、私への相続を原因とする所有権移転をなすための手続きです。仰せの通り、司法書士への依頼は「遺産分割協議書」作成のみです。数年前に戸籍公簿等を取り寄せてありますが、遺産分割協議に参加した5名の、戸籍抄本は新たに取得すべきでしょうか。

      補足日時:2016/12/12 13:41

A 回答 (1件)

不動産の相続の名義変更は、各個人が申請を出さないと名義変更はされません。


実際は、遺産分割協議書を作成した司法書士等に、相続人全員で名義変更までお願いした方がいいのですが、
その時の依頼が、遺産分割協議書の作成のみ立ったのではないでしょうか。
自分の名義になる不動産の登記は、遺産分割協議書とご自分の証明書(運転免許証等)を法務局に持って行き
登記の手続きができます。共有名義になるのなら、共有者全員の証明書が必要です。もちろん印鑑も必要です。
数回法務局に行かなければなりませんので、司法書士に依頼する場合が多いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして誠に申し訳御座いませんでした。色々とご指導を賜りました。心から御礼を申し上げます。

お礼日時:2016/12/15 14:33

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