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別カテゴリで質問しており、私の判断が正しい、間違っているとの回答をいただき、こちらの方がよいとご指摘いただきましたので再度質問しております。
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昨年4月に父が他界しました
その年のうちに父の遺言に従って父の財産の不動産、保険、現金、弟と二人で相続完了しました(母も他界しています)
不動産も査定したとしても父から受けた財産の増額は6500万円くらいでした

相続税に関しては、5000万円+相続人数×1000万円以上が納税義務だったと思うので、今回申告の必要なし・・・であっていますでしょうか?
7000万円以上なら必要ということになりますね?
あと、この金額は相続者一人あたりの金額でしょうか?父の遺産の総額に対する金額でしょうか?


贈与税に関しても親から子への財産相続で、申告必要なし・・・であっていますでしょうか?

税金に関して無知で調べた結果を元に質問しておりますが、正しいのか不安になったので質問しました。ご教授いただけると幸いです

A 回答 (2件)

>相続税に関しては、5000万円+相続人数×1000万円以上が納税義務だったと思うので、今回申告の必要なし・・・であっていますでしょうか?


そのとおりです。
なお、生命保険金は相続人1人あたり500万円は非課税なので生命保金が1000万円以上なら、課税対象の相続財産は5500万円になります。

>7000万円以上なら必要ということになりますね?
前に書いたとおりなら、生命保険金は1000万円を引いた額です。

>この金額は相続者一人あたりの金額でしょうか?父の遺産の総額に対する金額でしょうか?
総額です。

>贈与税に関しても親から子への財産相続で、申告必要なし・・・であっていますでしょうか?
貴方の場合、「相続」ですから、贈与税は関係ありません。
なので、何も申告する必要はありません。

この回答への補足

とても詳しい説明有難うございます。
大体わかったのですが・・・

<なお、生命保険金は相続人1人あたり500万円は非課税なので生命保金が1000万円以上なら、課税対象の相続財産は5500万円になります。

について、
実際生命保険が3000万円強おりています。
実際、この場合のわかりやすい説明をいただけたら助かります。

相続税の限度が7000万円とわかってきっちりと総額を計算しているとぎりぎり超えそうなのか・・・とも思えてきました。恐らく大丈夫だと思うのですが、弟に金額を確認しなくてはと思います。


一般的に理解できるであろう説明をいただいているでしょうに、私の理解力が乏しく・・・すみません。。。

補足日時:2011/03/14 21:25
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この回答へのお礼

もう一度よく読んで理解できました。
生命保険が3000万円くらいなら他の遺産額に2000万円プラスした額で考えるということ・・・
ですね?

お礼日時:2011/03/14 23:09

お父上が亡くなったことによる遺産相続ですので相続税であり、今回贈与税は関係ありません。


また法定相続人2人の場合の相続財産に対する基礎控除額が7000万円であり、一人当たりではありません。

基礎控除以下ですので申告は不要です。
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