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孫の塾や習い事の費用が、息子の口座から振り替えられています。
息子の口座から振り替えられる都度、同額を息子の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかりますか?

A 回答 (4件)

かからないと思います。

生活費や教育費で都度支払われるものは贈与税の対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

教育資金の一括贈与の特例の場合も孫の教育費を親に贈与することは教育資金とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

不安であれば念のため税務署に確認されると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分の口座から支払うか、息子の口座を介して支払うかで、課税される可能性があるのが問題です。

お礼日時:2024/02/17 14:33

あなたの口座から直接引き落とされるようするのが間違いないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。直接引き落とすことができたら、確実のような気がします。

お礼日時:2024/02/17 14:14

税務署は名義より実態を重視するでしょうから、贈与にあたり誰かの手を介することを問題にはしないと思います。



ただ何で親を介さなきゃいかんの?って話ですね。
納得できる理由がなえれば、贈与の贈与でしょう。
また孫の口座に振り込んだからって実質管理しているのが親なら、孫ではなく親への贈与です。
教育資金というのならその口座だけを家計や小遣い、貯蓄などから切り離し、授業料の引き落としなど実際に教育費管理の口座として機能していないと、単なる贈与でしょう。

どこまで邪な気持ちがあって、どれだけ真面目にやっているかで答えは変わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

支払い方法が振替のみで、振替口座は親名義でないといけないのではと思いまして。

お礼日時:2024/02/17 14:08

そのやり方では、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例」


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
には該当しません。

子が孫の教育費用をその都度負担している以上、祖父母が孫の扶養義務者とも言えず、「贈与税がかからない財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とは見なされない可能性大です。

実際に贈与税が課されるかどうかは、年間の総額や意図的に毎年繰り返しているかなどを考慮する必要がありますので、ご質問文の情報だけで軽々なことは言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

タイトルに記載の通り、都度贈与を検討しています。一括贈与は、残額が相続になるので検討していません。

お礼日時:2024/02/17 13:38

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