現在24年前に父が亡くなり、母、自分(長男)、弟の共同名義の家があります。
土地は50坪程度で建物は築37年です。
自分は、早くに結婚して子どもおり実家は出ました。
母も高齢なのであと何年生きるかず、介護など必要なことも考えられますが、実家に戻る気はありません。
現在母と独身の弟で実家でくらしております。
前置きが長くなりましたが、不動産はなどくに相続する気はありません。
自分が土地の名義から抜けるには、一番いつのタイミングがいいでしょうか?
母が亡くなり相続破棄がいいのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは悩みどころだね。
心中お察しする。
まず、24年前の相続発生時、土地と建物を質問者・母・弟の3人で相続したんだよね?
その際に相続登記はきちんとしてある?
登記していなければ、遺産分割協議書は作った?
作ってなければ今から作ること。
今後、どこかのタイミングで絶対に必要になる。
24年前の相続時に遺産分割協議書を作っていないと、土地建物の譲渡などができない。
質問者が亡くなった後、苦労するのは質問者の妻と子ども。
これは相続ネタでよくある話なので、ここできちんとしておくことをオススメする。
すでに作っているなら余計なお世話だけどね。
さて、質問者が所有者から抜けるタイミングだけど。
これは上記の遺産分割協議書の話をしたタイミングがベター。
「自分は(父の相続分を)相続するつもりはないし、子どもに継がせる気もない」
これで遺産分割協議書を今から作ればそもそも相続していないということで、所有者から抜けられる。
登記や遺産分割が済んでいる場合、上記と同じような主張をした上で、質問者の所有権持分を母や弟に譲渡する。
母がなくなった時=相続発生時になると、これもまた面倒。
母の相続財産については放棄で構わないが、父の相続分はまだ残ったままだからね。
母の相続の前なら、母と弟の両方に贈与もできる。
贈与税がかからない可能性が高くなるよ。
相続持分の金額にもよるけれど贈与税のかからない範囲で収まるなら贈与でいい。
贈与税がかかるようならその税額にもよるけれど、売買にしてしまった方がいい。
贈与とみなされない程度に低い金額で売買したということで、きちんと書類も作成する。
長くなったけれど。
要は、父の相続の手続きがきちんとできているかどうか。
この1点によって、本件の動きは変わってくるということ。
ぐっどらっくb
詳しくありがとうございます。
相続登記になるのかはわかりませんが、3人共同名義の登記になっています。
遺産分割協議書なるものは作っていません。
とちらにしても遺産分割協議書を早くに作るのが良さそうですね。
難しくよくわからないので、専門家に相談しようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>自分が土地の名義から抜けるには、一番いつのタイミング…
タイミングって、登記の変更には事由が必要です。
その事由次第でタイミングはどうにでもなります。
(1) 売買・・・あなたの持ち分を、通常の相場価格で誰かに売る
(2) 贈与・・・あなたの持ち分を、ただで誰かにあげる
(3) 相続・・・あなたの持ち分を、あなたが旅立ったとき法定相続人にあげる
(1) は、あなたに譲渡所得が発生し、所得税の確定申告が必要になりそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
(2) は、もらった人に贈与税が発生しそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
(3) は、今は選択肢外。
>母が亡くなり相続破棄がいいのでしょうか…
それは母の持ち分をどうするかという話であり、現時点で持っているあなたの持ち分をなくすという話とは、次元の異なる話です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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