初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

離れて住んでいる兄が自己破産することになりました。私は生まれてすぐ父方の兄の家に養子に出されてその兄とは血縁関係はありません。
その義理の両親も10年以上前に亡くなっています。
そこで教えていただきたいのですが、
弁護士さんからの手紙だと、祖父の財産分与分(土地の評価額142万0026円÷14=10万1420円、(送られてきた家系図だと祖父の子供は9人なので14の意味がよくわかりません。すいません。))と、父の財産分与分(91万6844円÷2=45万8422円)が兄の相続分なので、一人で居住してる私に兄の分与分を
家を売る代わりに払って欲しいとの連絡がありました。
しかし、家の所有者は義理の父の弟の名義になっており、痴ほう症などで施設に入っていますが生きております。
それでも私がこの約56万を支払わないといけないのでしょうか?また、兄が借金で迷惑をかけた消費者金融の方たちには申し訳ないのですが、兄にその相続の権利を放棄してもらうのはいけないのでしょうか。
兄はもともと障害を持っており口が聞けず、最近は糖尿病で両目も見えず、私は秋田、兄は京都の施設に入っており意思の疎通も難しく私も中卒でパートなので収入は12万くらいしかないのでどうしてよいかわからず困っています。
アドバイスを頂きたくよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 養子に出される前の産みの両親も亡くなっています。俊は関係ないと思いますが私はいま37歳です。

      補足日時:2019/01/06 21:43
  • すいません、弁護士さんからは手紙と家系図等がきて、まだ話をしておりません。
    たぶん私が住んでいて家や土地を売るのは色々大変だから、そのまま住んでいたいのなら本来なら家や土地を売って兄に相続される分を払いなさいって事なんだと思います。

      補足日時:2019/01/06 21:56

A 回答 (3件)

人物関係が分かりにくく何度も読み返しましたが、以下のようなことですか。



・祖父が旅立ち相続が発生した。
・祖父には子供が 9人いて、そのうち先に亡くなっている子供の分は孫に代襲相続される。
・代襲相続人の 1人があなたであり、他に「兄」も代襲相続人である。
・現在、祖父の土地にあなたが1人で住んでいる。・・・[ここ大事]
・その土地の上の建物は (義理の) 叔父名義。・・・[これは余り関係ない]

・祖父の土地は「兄」にも相続権があるが、「兄」はその土地を利用する考えがないので、「兄」の相続分を買い取って欲しい。
・その対価が 56万ほどと見積もられた。

と言うことで間違いないなら、頭から拒否するわけにはいきません。
一度に 56万も支払えないなら、「兄」の相続分を借地したと解釈し、毎年毎年、地代を払っていく方法があります。

いずれにしても人物関係が非常に分かりにくく、的外れなことを言っていたらご容赦を。
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この回答へのお礼

おっしゃられてる通りです。
やはり一度弁護士さんとよく話してみます。しかし参りました。

お礼日時:2019/01/06 23:05

> 祖父の財産分与分(土地の評価額142万0026円÷14=10万1420円、(送られてきた家系図だと祖父の子供は9人なので14の意味がよくわかりません。

すいません。))と、父の財産分与分(91万6844円÷2=45万8422円)が兄の相続分なので、一人で居住してる私に兄の分与分を
家を売る代わりに払って欲しいとの連絡がありました。


情報が足りな過ぎて正確に回答する事は不可能ですが、弁護士の言ってる事が無茶苦茶なように思えます。

弁護士の主張としては
① あなたの祖父が亡くなる前に、実の父が先に亡くなった。
② その時の父の財産は、全て貴方が相続した。
③ 実の父の死後、祖父が亡くなった。
④ 祖父の財産は、あなたの実の兄の分を含めて、あなたが相続した。
⑤ つまり、実の兄が相続できる分を、貴方が勝手に相続してしまっている。
⑥ だから、実の兄が相続できるはずだった分を、貴方が今支払え
と主張しているように思えます。

上記の弁護士の主張が、私の推測の通りだとして、それが事実に反する事があるのなら、それを指摘して反論すれば良いです。
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>兄の分与分を家を売る代わりに払って欲しい



「分与」の話が、なぜ「払う」話になるのか意味不明です。
あなたは56万を払って、何をもらうのでしょうか?
その弁護士は信用できるのでしょうか?

人間関係も状況も複雑ですので、自治体の法律相談や法テラスの無料相談などで相談した方がよいと思います。
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