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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
金融機関の人間です。
①名義変更は3人が良いのか、ひとり名義が良いのか? について
投資信託の名義変更とは、一つの投信を3人で持つ、という意味ではなく3分割する、という意味ですよね(普通はそうしますし)。
運用ということに関しては、3分割しても、一人で所有していても利益率は全く変わりません。
②税制上での負担の少ない方は?
3人で分けても、一人が受け継いでも、税制上違いはありません。
相続税は相続財産×○○% という形でかかってくるので、財産が増減するならともかく、分けるだけなら総額は変わらないので、かかってくる相続税に違いはありません。
結論
兄弟で仲良く後腐れなくするなら、手間でも三等分することをお勧めします。
投資信託は増減する財産なので、誰か一人に投資信託を持たせた場合、相続後に増えても減っても不公平が生じます。
そのことを全員が理解しているなら、誰か一人が相続してもいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
相続税は、遺産総額が4800万円以下ならかかりません。
なお、相続税の計算は、法定相続分どおりに相続したとして税額を計算し、それを実際に相続した割合で按分します。
なので、どう相続しても、税額に変わりはありません。
その後の運用にかかる税金(所得税)ついても、相続がどうであれ税額に影響はしません。
No.1
- 回答日時:
>名義変更は3人が良いのか、ひとり名義が
>良いのか教えてください。
他の相続財産との兼ね合いによります。
どちらでもできますが、例えば、他に財産
がない場合などは3等分することになると
思います。
口数で3等分すれば、そのまま運用が
可能です。
相続税には、どう分割しようと影響は
ありません、
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