相続財産の名義変更についての質問です。
今回の相続に関しましては、後見人の先生が終了しました。
引継ぎ資料は相続人とのことで兄が代表して兄戻しです。
その後、家庭裁判所にて遺言書の検認がありました。
一度は分割協議もこころみたのですが、当然意見の相違。
現状では、当方と息子(養子)となっております。
協議が進みませんので、このままでは期限をむかえます。
そんなこともあり会計士の先生と、
とりあえずは相続を期限に終えることを目標とすることにしました。
現在、後見人からの資料(権利書・預金通帳)等は兄が所持。
すんなり返却してくれれば問題がないのですが、
会計士の先生は、預金の凍結の解除。
土地建物の名義変更の作業をしていきましょうとのこと。
権利書なしでの名義変更は可能でしょうか?
今後、いろいろな手続きをしていかなければなりません。
現在、他の兄・姉は弁護士に相談中とのこと。
当方も弁護士を入れた方がいいでしょうか?
アドバイスをいただけましたら幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続人が[姉・兄・当方(本人 私)・養子(息子)4名です。
]?これ間違いないですか。
A(女)、B(男)、C(質問者、性別不明)、D養子
ということはDは死亡した人と養子縁組をしてるというわけですね。
つまりA、B、C、Dは兄弟姉妹である。
というわけです。
あのう、余計なことですが「養子」だけでいいんですよ。
息子というので「誰の息子なんだ?」となります。
息子というならば誰の息子と言わないと、それこそ言葉足らずになります。
私のつたない経験で「この人との会話は難しい」と思った例を。
話のなかでちょっ中「お姉ちゃん」が登場するんですよ。
「お姉ちゃんが、、」「お姉ちゃんにね、、」って。
話をしてるのが女性なので、ああ、この人には姉(あるいは義姉かもしれない)がいるんだと思っていたんです。
家族構成を改めて聞き直すなんて、戸籍係じゃないので、しませんからね。
色々話をしてたら、話が全然かみ合わないことになったんです。
一緒に話を聞いてた人が一人起こりだしちゃった。
「あんたの言ってることは、わからん。嘘ばっかりいいやがって」と。
改めて聞いてみたら、その女性には子が二人いて、上の子が女で下の子が男。上の子のことを「お姉ちゃん」って呼んでいて、他人さまと話しするときにお姉ちゃんと言ってたのです。
それは普通は「兄弟姉妹がいて、一人お姉さんがいる人」って思いますよ。
「お姉ちゃん」を口にする人がが一人っ子だという話をしだしたので「憤慨する人」が出たというお笑い話です。
この度は、重ね重ねアドバイスをいただき有難うございました。
質問内容がすべてにおいてわかりにくく反省しております。
本来なら長文にならず要約し相関図をきちんとすれば上手く伝えられたかと思います。
私事ですが、二度も相続の経験をしていながら今更・・・
本日は、お忙しいところお付き合いアドバイスをいただき有難うございました。
No.3
- 回答日時:
失礼しました。
アドバイス内「亡くなった人が「被相続人の成年後見人」」ではなく
「成年後見をうけたてた人」です。
成年後見人がお亡くなりになり、「後見人の先生が終了した」のではないですよね。
No.2
- 回答日時:
[現状では、当方と息子(養子)となっております。
]相続人はあなたと、あなたの息子さん?
「現在、他の兄・姉は弁護士に相談中とのこと。」
だったら、他の兄、姉は相続人ではないので、無関係です。
亡くなられたのが誰で、配偶者は生存してるのか、死亡者と配偶者の間に子が何人いるのかなど相続人の確定がいます。その際あなたの息子さんが死亡されたかたの養子になってるなら相続人になります。
「このままでは期限をむかえます。」
なんの期限ですか。相続税の申告期限でしょうね。言葉を端折るので、回答する人への「なぞなぞの提供」になってます。
「相続を期限に終えることを目標とすることにしました。
相続は「自然人の死亡により開始される」ので、相続の期限はありません。
相続税の申告期限内に法定相続分において遺産分割したとした申告書を提出しておき、その後遺産遺産分割協議が整ったときに、同申告書の内容を修正(還付金が出るときは更正の請求)をします。
この辺りは税理士に任せるのが一番です。
被相続人の所有してた資産内容が不明ですと、相続税申告書の作成ができません。
権利証などはいりません。被相続人が死亡した時点での「市町から来てる固定資産税の課税通知」「あるいは固定資産の名寄帳」があれば足ります。
「会計士の先生は、預金の凍結の解除。
土地建物の名義変更の作業をしていきましょうとのこと。」
凍結の解除のあとに「。」を入れるので意味不明になっています。
預金は「被相続人の死亡をしった金融機関」が凍結するので税理士がするものではありません。
相続人全員の同意書があると凍結解除して相続人代表に口座にある資金をその相続人代表に支払いがされます。
相続された不動産の名義変更は司法書士の仕事ですが、俗にいう「権利証」はいりません(あったほうが良いが、大騒ぎして手に入れなくても良い)。
アドバイス
相続関係図を作りましょう。
亡くなった人、その人の配偶者
相続人となる人は誰とだれか。氏名住所連絡先を記して。
亡くなった人が「被相続人の成年後見人」であった場合には、死亡したことで契約が終了するので、遺産分割協議には一切関係ありません。
1 遺産目録の作成
2 相続人の確定
3 遺産分割協議
4 遺産の名義変更
5 相続税の申告と納税
という手順になります。
苦労するのは「3」です。
ここで相続人ではない者が口をはさんでくると(例えば長男と次男、長女の合計3名が相続人なのに、次男の嫁が遺産分割協議に口をはさんでくる)と遺産分割協議が難航します。
また、相続人の間で、生前に贈与を受けた額を足すとか引くとか言い出すとか(これは調整の仕方があります)、亡くなった人の入院中の世話が私が全部見てたと言い出す人がいたり、葬式の時にあなたは呼んでもこなかったんだから相続権などないと無法なことを言い出すと、協議ではなくただの「時間つぶし」になります。
すでにご理解されてるとおもいますが、法的な話を進めるさいに「言葉や用語を端折ってしまうと、何を言ってるのか相手に伝わらない。冗長になることを厭わずに正確にいう。
例えば「現状では、当方と息子(養子)となっております。」ですと、相続人はあなたと養子である息子さんと受け止められます。
どういうことか。「ああ、配偶者がなくなったんだな。実子はおらず養子の子がいる。すると相続人は2名だ」という理解です。
そのあと「相続人とのことで兄が代表して兄戻し」と言い出されてます。
「え?相続人は本人と子だけではないの?」となります。
養子ってつまり相続人となる兄弟姉妹以外に兄弟姉妹の立場にいる養子がいるってこと?
ご質問者は質問文を読んで回答する人がこれほど頭のなかを混乱させてるとは思いもしないでしょう。相続に関して「相続人の関係」を説明するのはそれほど重要です。
養子と言われてる人が「被相続人と養子縁組している」のではなかったら、今回の相続関係には関与しません。
ご回答をいただき有難うございます。
当方の説明不足でありながら、
とても分かりやすいアドバイスで勉強になりました。
すでにメモをさせていただき進めていきます。
アドバイス3 分割協議が一番難しいとのこと。
分割協議の方がメリットがあったので、
会計士の先生の提案です。
おっしゃるとおり兄・姉は言い分を言い始めております。
追記
相続人
姉・兄・当方(本人 私)・養子(息子)4名です。
遺言書は当方(本人 私)と養子(息子)です。
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