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もともと自宅用に購入したマンションですが、4年間居住したあと転勤をきっかけに以降8年間賃貸に出しています。賃貸料収入は不動産所得として毎年確定申告をしてきました。今年、現在の居住者の契約が切れると同時にこのマンションを売却した場合、来年の確定申告において、売却時に不動産業者へ支払う仲介手数料は、不動産所得における必要経費に算入してよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>売却価格が取得価格を大きく下回りそうなので、譲渡所得は発生しないものと考えています。

譲渡所得のほうで必要経費としないのであれば、不動産所得のほうで算入できないものかと思いました。確かに家賃収入を得るために要した支出というには無理があります。

なるほど、そうだったんですね。
しかし、それだけになおさら、経費の所得区分は変えられるものではないと思います。
その物件を売却しない限りは、発生しない費用の訳ですから、やはり不動産所得の必要経費とするのは、残念ながら無理かと思われます。
(たぶん、税務署も、そういう事がないか、という事で、殊更にチェックする可能性は高いと思います、譲渡所得の譲渡費用の中に仲介手数料が含まれていなければ、間違いなく怪しまれるものと思います、譲渡所得が発生しないのであれば、尚の事)
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この回答へのお礼

不動産所得といっても他に賃貸用不動産を持っているわけでもなく、サラリーマンが転勤をきっかけに自宅マンションを賃貸に出していただけで、事業というほどのものではないと思っていました。それでも売却によっていわば「不動産事業からの撤退」をはかるわけですから、事業としての経費(売却益が出ていなくても)になってもよいのでは?という淡い期待がありました。明快なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/07 02:14

不動産所得の必要経費となるのは、その家賃収入等を得るために要した支出に限られますので、ご質問のケースは、そうではなく、資産の売却の際に要する費用ですから、譲渡所得を計算する上での譲渡費用にはなっても、不動産所得の必要経費とはなり得ないものと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。売却価格が取得価格を大きく下回りそうなので、譲渡所得は発生しないものと考えています。譲渡所得のほうで必要経費としないのであれば、不動産所得のほうで算入できないものかと思いました。確かに家賃収入を得るために要した支出というには無理があります。

補足日時:2007/01/07 01:32
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