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いつもお世話になってます。
当社(法人です。)が、土地区画整理にかかったことにより所有していた土地を回収され、その代わりに別の土地の提供を受けました。
(いわゆる「換地処分」を受けました。)

この場合、圧縮記帳や特別控除の規定を受けられるのは分かります。
実際は売却していないのに税法上は売却したものとみなすわけですよね?

この内容を分かりやすく(分かりにくくても構いませんが)書いているHPがあれば教えてください。
関係会社の経理担当者が、「お金の動きはなくても、税法上は一旦売却したものとして圧縮記帳や特別控除を受けて申告書を作るんですよ」と言っても、なかなか納得してくれません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/02/09 17:42

国税局のHPを参考にします、プリントアウトして見て貰ったらいかがですか


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5600.htm
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
ただ、上記HPは交換の場合の圧縮記帳ですよね。
当方、換地処分を受けたので若干これとは相違があると思われます。
(ご参考)
交換=法人税法の本法
換地処分等=租税特別措置法

引き続きご指導お待ちしています。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/02/06 13:44

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