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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡所得の話ですね。
土地だけで家がなくて居住用財産で無い場合は、更地の売却なので取得費用と売却にかかる費用を引き算した金額が課税対象になりますね。国税15%、地方税5%の合計20%と言うところです。ざっとでいえば540万円前後でしょうか。
マイホームの買換え特例ではないですし、土地売却代金と中古住宅購入代金の差し引きはできないことになります。
住んでいた家の場合は3000万円までの特別控除で救われることになります。
この回答への補足
すみません
質問の仕方が悪かったです
現在その土地に家を建てて住んでます
マイホームの買い替えになります
今回の場合 3000万で売れても税金はかからないわけですね?
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