父と母が共有名義で所有していた土地と建物を父が平成3年に亡くなり、父が所有していた持分を子供二人で相続しました。
その土地と建物を売却しようと思うのですが、税金はだいぶ取られるのでしょうか?現在その不動産は空家で、父が亡くなってから、引越し、別のところで母名義で家を購入して母と一緒にすんでいます。
不動産は建坪31坪土地は53坪、昭和56年に2300万くらいで購入したのですが、そのときの領収書は、もうありません。
現在1300万くらいで売却するとしたらやはりだいぶ税金は取られてしまうのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産売却による利益は譲渡所得と言いまして、課税対象は以下となります。
譲渡所得=売却金額-取得金額
今回の件ですと、購入時より安い金額で売ることになりますので税金はかかりませんね。
ただ、領収書がなく証明が出来ない場合は、また違った計算方法になると思うので、一度プロに相談してみた方が良いですね。
この回答への補足
有難うございます。
確か領収書、売買契約書も無くなって、建築時の確認書、と図面等は、
残っています。
購入した建売業者に(大手)問い合わせて、当時の売買契約書の控えみたいなものがあれば、いいのでしょうか?
申告にその書類は添付したりするのでしょうか?
母の言う2300万という金額は確かに当時の値段だと思います。
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