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法人名義の車が、ぶつけられて、全損ではないのですが、一応売却が可能でした。リサイクルとして?みたいです。価格4万円。この場合、廃車ではないので、廃車証明書は当然つきません。これって、税務署的に??どうやって通知すればいいのでしょうか?売却証明書?見たいなのもないみたいに言われたので・・・・もうすでに、ナンバーは破棄しています。 これは、通知する必要ないのでしょうか??

A 回答 (1件)

税務署に何か通知するかといえば通知する必要はまったくありません。


一応車を売却することとなるため、法人名義の車両の減価償却後の帳簿価額がいくらなのかはわかりませんが
車両売却時と同じ仕訳をおこなっておけばいいです。
帳簿資料としては、どこで売却したかわかりませんが売却先から売却金額がわかる資料をもらっておけばいいです。

仕訳としては

現金預金(売却代金)4万円/車両(売却時の帳簿価額)
車両売却損(帳簿価額と売却金額の差額)

となるのではないでしょうか?
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