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No.1
- 回答日時:
>登記申請書(所有権移転による)に課税価格…
は、関係ありません。
当時の売買契約書か領収証などで、実際に払った額を確認する必要があります。
そんな大昔のことわかるわけないとお怒りなら、売値の 5% を取得費と見なします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また、取得時の売買契約書…
あ~何だ。
契約書が残っているのなら、そこに土地代と建物代として区分明記されていませんか。
合計額しか載っていないのなら、当時の固定資産税評価額で按分するよりほかありません。
>印紙は10000円になっているのですが、これも土地のみの…
按分します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2024/01/17 20:31
ありがとうございます。おかげさまで少しずつ分かってきました。タックスアンサーも利用しましたが、慣れない言葉での質問ではなかなか求めていた答えに辿り着けずもどかしいものですね。
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