dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父が亡くなり、相続が発生しています。

遺産の土地の中に区画整理中の土地があり、従前地A、従前地Bの他、従前地cの面積の一部分(換地面積現時点で不確定)が換地されます。その換地後の土地を私の単独名義になるように相続することに、相続人全員合意しています。

その換地を私が単独名義で相続するには、私が従前地A.Bだけでなく、cをも相続する必要になります。ところが、Cは母が相続することになっています。

Cを母名義に相続登記してしまうと、換地後の土地の内Cの分の面積分だけ母名義になります。
これを私名義に変更すると、母名義Cの分だけ贈与登記になるようです。
ちなみに区画整理組合によりますと、換地面積はおおよそ仮に決まっていますが、正式決定ではないので、多少誤差が発生するそうです。

cの部分を換地後に私の単独名義変更にする際、相続登記の方が、登録免許税が安いので、
相続登記になるようしたいです。差額は約8600円です。
相続登記にするにはどうしたらよいか色々悩んで、自分なりに考えてみました。

方法1「cの換地部分の仮の面積だけ私名義で分筆と相続登記をし、誤差分は換地後に名義変更」
方法2「Cの換地面積分だけ相続税を納税し、相続登記を行わず、父名義のまま区画整理組合に正確な数値を分筆してもらう」

ここで質問です。

方法2を区画整理組合におすすめされたのですが、相続登記を行わないので、登記回数は換地後1回だけで済むメリット、誤差が出ないメリットが出るが、c相続登記をしていない状態なので、贈与登記になるような気がするんですが、どうなんでしょうか?

なので、この二つの方法の内、方法1の方が二度手間にはなるけど、登記費用は抑えられると思うんですが、どうでしょうか?

方法1と2では、どちらがおすすめですか?

質問者からの補足コメント

  • できれば、司法書士さんなどの専門家の方からの回答をお願いできると助かります。

      補足日時:2020/03/18 11:20
  • ありがとうございます。
    こちらのご説明がわかりづらかったかもしれませんので、再度ご説明させていただきます。
    従前地AとBとCの一部分合計で500平米ほどが、換地で別の位置の250平米ほどの土地になるという事です。この土地を換地Dとさせていただきます。

    従前地Cは、道路拡幅とDに換地される分だけ換地後面積が狭くなる訳ですが、位置はそのままです。

    正しく伝わってましたでしょうか?

    大変恐れ入りますが、もし間違って伝わってしまっていたら、再度ご回答をお願いできると幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/18 14:26
  • ありがとうございます。

    従前A地B地は合併してX街区1画地へ
    従前C地の内一部も同じくX街区1画地へ
    従前C地の内、X街区1画地へ分割した残りがY街区2番地へ

    という事です。
    で、X街区1画地を私の名義になるように相続したいんです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/18 16:27
  • 回答1についてお尋ねさせていただきます。
    従前Cを「母と共有で相続登記をする」とのことですが、持ち分はどうすればいいですか?
    cからx街区1番地と2番地の換地割合の正式な数値がまだ出ていないので、とりあえず仮の数値で登記すればいいという事でしょうか?

      補足日時:2020/03/18 16:54

A 回答 (2件)

従前地が一対一で換地するのか、分割換地するのか、合併換地するのか、それとも不換地なのか不明です。

資料を見ないと正確な回答ができませんので、直接、司法書士に相談された方が良いです。


従前地の地番100番            仮換地 X街区1画地         であれば一対一換地(換地処分後は従前地の登記簿の地番が100番から1番1に変更)   
従前地の地番200番            仮換地 X街区2画地及びX街区3画地 であれば分割換地(換地処分後は従前地の登記簿の地番が200番から1番2に変更されるとともに地番1番3の土地の登記簿ができる。いわば分筆登記のようなイメージ)
従前地の地番300番と400番       仮換地 X街区4画地         であれば合併換地(換地処分後の地番が300番から1番4に変更されるとともに400番の登記簿は閉鎖される。いわば合筆登記のようなイメージ)
従前地の地番500番            換地をしない             であれば不換地(従前地の登記簿は閉鎖)
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。色々お尋ねしたり説明しましたが、解決しました。

お礼日時:2020/03/18 17:29

従前地Cは分割換地になるという意味ですか?つまり、従前地Cは、C街区1-1画地とC街区1-2画地に仮換地が指定されていて、C街区1-1画地は相談者、C街区1-2画地をお母様が取得したいということですよね。

であるならば、従前地Cをお母様と相談者で共有する形で遺産分割協議をし、相続登記をします。本換地後に共有物分割を原因とする持分の移転登記をして単独所有します。
 方法2の方法は、相続登記をしないかどうかの問題ではなく、従前地Cは遺産分割未了とするので良いかという問題です。すなわち、C以外の遺産分割協議を成立させて、Cについては、本換地後に遺産分割協議をすることは法的には可能ですが、相続税の申告の際にしてはCの土地は遺産分割未了として申告すること、後日、相続人が合意してくれるかどうか不確定(もし、ある相続人が死亡した場合、その相続人の相続人の合意も必要になります。)というリスクを受け入れるかどうかです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/18 14:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!