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田舎の実家の隣接にお寺があります。
家-山-寺 と山を挟んで 実家があります。
山は、お寺の所有でしたが、うちの犬たちが駆け回るので、うちが購入することになりました。 近隣の山林の相場を考えると数万程度のはずです。(ど田舎です。)
しかし、お寺の主張では、境内地なので 山林評価ではなく宅地評価でしか売れないと言われました。 
確かに見せていただいた登記簿には、境内地となっていましたが、そもそも境内地って何ですか?
境内地の評価方法は、どうやって計算するのでしょうか?

ちなみにうちが買った場合、登記簿には何と記載されるのでしょうか?
うちは、普通の家なので 境内地ではないとおもうのですが・・・?

ある人に相談したら、不動産鑑定をとれば 山林評価になる(現況山林なので)と言われましたが、鑑定料を支払って 犬のために買うのもどうかと思っています。

A 回答 (3件)

境内地というのは。

寺社仏閣のある土地で、山林ではありません。
整理すると、山林は単なる昔からの寺社林だと思われます。登記上地目が境内地だとしても、実態が違うなら現況地目で判断するのが通例です。
ただし、売買交渉はそれぞれの思惑で行われますので、質問者様が気に入らないなら、買わなければよいことになります。交渉不足と言えるかと思いますよ。
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お寺から購入する土地の金額は、お寺と質問者さんの協議によります。


評価額があるのでしたら、参考にするのもいいと思います。
しかし、「(評価が)境内地だから(と言う理由で)、山林評価ではなく宅地評価でしか売れない」という話にはなりません。

売買を目的とした地目が境内地の評価方法は、その土地の現況が山林であるならば、近隣の山林の売買価格(又は評価額)を参考にするのが妥当だと思います。
これはお寺との話し合いです。

質問者さんが購入して移転登記をしても、登記記録(登記簿)の地目は境内地のままです。
地目を山林に変更する場合は地目変更登記を申請する必要があります。
土地家屋調査士に依頼し、通常3万円から5万円程度です。
登記をすれば役所の評価も山林へと変更されます。

登記をしなくても役所の現況評価は山林へと変更されると思います。

なお、地目を境内地のままにしておくのは好ましくありませんが、別にそのままでも大きな問題にはなりません。

そこで、地目変更登記をお寺に申請してもらうよう交渉していいと思います。
現況山林を宅地に地目変更登記することはできませんので、(価格を決める)評価についても、山林として評価するようになると思います。
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>そもそも境内地って何ですか?



神社の敷地です。

>境内地の評価方法は、どうやって計算するのでしょうか?

ふつーは
非課税ですから
近隣宅地評価で通用します。
※近隣評価は市町村税務課で確認しましょう。
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