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No.2
- 回答日時:
地方法務局(登記所)の登記簿記載の名義人の所有でしょう。
定款(或いは寄付行為)で、檀家さんや、上部組織との関係が記載され、得喪などのこと(議決など)が規定されていても、登記事項となっていなければ、正にその名義人のものであるだけです。
上部団体か、檀家代表か、ご住職さんか。それとも、それともその宗教法人(代表者)の名義になっているはずです。
No.1
- 回答日時:
そのお寺が宗教法人であれば、当然、お寺のものです。
その土地の登記簿謄本を取ってみてください。所有者が書かれていますよ。
で、お寺がどのようにして土地の売り買いをするかというと、その方法はその宗教法人の登記に書かれています。
通常は住職と買いたい人又は団体が宗教法人の檀家総代と相談しながら細かいところを決め、檀家の総会を開き檀家に売買の了解を得ます。その後、そのお寺の本山あるいは宗務局などの了解を取った上、住職と買いたい人が契約を結びます。そのときに本山等に上納金を出すことになります。
だから、住職だけ、檀家だけ、本山だけでは契約は結べません。
なお、宗教法人ではなければ、そのお寺との契約は大変難しくなります。場合によっては檀家全員と契約を結ばなければならなくなります。
ま、お寺の大概のところは宗教法人でしょうけど・・・。
ただ、時々あるようです。現在存在しないお寺名の土地が・・・。
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