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農地所有者です。一筆の農地の一部(半分程度)に小作権が登録されています。(農業委員会の小作台帳に記録)この度、公共事業としてその土地に県道がすり付く事になり、一部収用されます。収用部は実質小作権が付いていない範囲なので、起業者は小作人は利害関係者とはならないので補償の対象とはならないとの事でした。
そこで質問ですが、この農地の相続税は路線価をベースとして算出されます。小作権も相続税(耕作割合で地主と分担)の対象となります。道がすり付く箇所は小作権の対象外ですが、同一筆なので相続税を算出する路線価が上昇する(現在赤線接道ですが、接道性が悪く、広幅県道がフラットに接道するので路線価2倍以上が予想されます)事で小作権の相続時に著しく不利益を受けることになりますが、それでも利害関係者とは言えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

例えば、


公共施設や近隣に駅、デパート、病院、が出来れば必然的に土地は上昇します。 
土地の価値が勝手に上がったと訴えは出来ません。

上昇予想前に相続も手です。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

不謹慎ですが、地主としては路線価が上がる事は必至なのでその前に相続出来ればラッキーですが、こればかりは・・・登記名義人は高齢ですが健康優良児みたいです。

道が出来ると近隣の土地の価格が上がり、皆相続時には不利益となるわけですが、地主は資産価値が上がったのでしょうがないとも思えるのですが、小作人は所有者ではないので不利益だけ被ることになると思います。

お礼日時:2009/09/20 08:36

質問者の隣の土地が小作地でしたら、それも利害関係人になると言うのでしょうか  際限がない



小作地は納税猶予を受ければ、相続税の納税が猶予されています。

結論、 利害関係人ではありません。
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