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長く細かい話になりますがよろしくお願いします。

私の義母Aの話です。義母Aの父親Bは自分の住んでいる東京の土地を売却して土地を買換え、その土地に義母Aの配偶者Cが2世帯住宅を建てました。30年前のことです。10年前にBは亡くなりAが土地を相続しました。 家もだいぶ古くなったので、Aはマンションに買い換えようとなりました。すると売却にかかる税金の問題が出てきます。Bはもともと戦後すぐに東京に土地を購入しました。そこを今から30年前に4,000万円で売って、ほぼ同額の土地を別の場所に購入したのです。今回、土地の値段が5,000万円ぐらいで売れるらしいのですが、ちょっと不安があります。

 被相続人とあわせて30年住んでいましたから税率は長期で14%と
言うことはわかっています。

ただ、30年前の土地の購入時にどのような処理をしたのかが、だいぶ古いことでよくわかってません。当時、買換え特例があったのか、それとも特別控除があって3,000万の枠を使って処理をしたのが、今となってはわかりません。

 ただ、土地は4,000万で購入した、と言う書類は残っています。
 購入しようと言うマンションは老人二人が住むので
 小さめ3,200万円程度です。

 もし、買換え特例を使うと
 5,000万円(売却代金)-3,200万円-諸経費 に 14%
 =220万円ぐらいの税金になるかと思います。

 3,000万円の特別控除を使えば・・というところが非常に
 不明確です。30年前にBが買換え特例を使って土地を購入して
 いたとすると、譲渡所得の計算においては取得費はもともと
 戦後すぐの東京の土地の取得費用になってしまうと思います。
 そうなりますと、取得費は数万円の金額です。

   譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
  
 もし、取得費が戦後すぐの土地の購入費になってしまうと
 あまりに金額がすくないので譲渡収入×5%を選択すると思います。
 そうしますと、やはり買換え特例を使った場合と同じように税金は
 220万程度になるかと思います。

 ただ、どのような申告をしたかわからないが、4,000万円で購入した 書類のみは残っています。もし、取得費として4,000万円が認めら
 れるなら3,000万円の特別控除を使い、譲渡に関する税金は0に
 なります。

 実際問題として、30年前には4,000万円で購入した、ただし、その
 時の税務処理はわからない。このようなケースで税務署はすんなりと
 取得費として4,000万円を認めてくれるものでしょうか? 
 

A 回答 (1件)

色々考えるより


匿名で国税のタックスアンサーに聞けば一発です
個人的意見で言えば、特別控除をつかってもばれないとおもいますが・・・
ちなみに長期取得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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